○高島市保健センターの設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第179号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るため、高島市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市今津保健センター | 高島市今津町弘川204番地1 (今津総合福祉センター内) |
高島市安曇川健康福祉センター | 高島市安曇川町田中89番地 (安曇川ふれあいセンター内) |
高島市高島保健センター | 高島市勝野680番地 (高島総合健康福祉センター内) |
(業務)
第3条 センターは、市民の日常生活に密着した健康づくり事業を総合的に行うため、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康教育に関すること。
(2) 健康診査、健康相談、保健指導および訪問指導に関すること。
(3) 結核予防に関すること。
(4) 感染症予防に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 栄養指導に関すること。
(7) 機能訓練に関すること。
(8) その他健康づくりに必要な業務
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成3年マキノ町条例第12号)、今津町総合福祉センターの設置および管理に関する条例(平成4年今津町条例第9号)、朽木村保健センターの設置および管理に関する条例(平成3年朽木村条例第5号)、安曇川町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年安曇川町条例第20号)、高島町総合健康福祉センターの設置および管理に関する条例(平成11年高島町条例第24号)または新旭町保健センターの設置等に関する条例(昭和62年新旭町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年3月6日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。