○高島市在宅重度心身障がい児(者)住宅改造事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、在宅重度心身障がい児(者)の日常生活の便宜を図るため、その障がい者の住居を改造するために必要な経費を助成し、もって在宅重度障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者で、本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項または第7条の規定の例により算定した額を超えない者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害が肢体不自由または視覚障害で、障害の程度が1級または2級の者

(2) 療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が最重度(A1)または重度(A2)と判定された者

(3) 前2号に規定する重度障がい者が共同住宅等に居住している場合、その共同住宅等の設置者

(定義)

第3条 この告示において介護保険改造とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条の規定に基づく住宅改修を含む改造をいう。

2 この告示において介護保険制度住宅改修費支給基準額とは、介護保険法第45条または同法第57条の規定に基づく住宅改修において、居宅介護(支援)住宅改修費の額の基準となる額をいう。

3 この告示において日常生活用具給付等事業改造とは、高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則(平成28年高島市規則第18号。以下「規則」という。)に基づく住宅改修費の給付対象となる住宅改修を含む改造をいう。

4 この告示において日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額とは、規則に基づき支給する住宅改修経費の額をいう。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、日常生活の便宜を図るため、既存住宅の便所、風呂等を特別に障がい者向きに改造するために要する経費とする。なお、新築、増改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築または改築を伴う場合であっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

(助成額)

第5条 助成額は、1家庭につき対象経費の12分の7以内とし、その限度額は40万8,000円とする。ただし、介護保険改造または日常生活用具給付等事業改造を実施する場合については、これらを優先適用するものとし、その場合の助成額は、1家庭につき対象経費と70万円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額または日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額を控除した額の12分の7以内の額とする。

(申請手続)

第6条 対象者がこの事業の助成を受けようとする場合は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 在宅重度心身障がい児(者)住宅改造費助成申請書(様式第1号)

(2) 工事見積書

(3) 平面図(改造の内容が記載されているもの)

(実績報告)

第7条 対象者は、住宅改造が完了したときは、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 在宅重度心身障がい児(者)住宅改造費助成事業実績報告書(様式第2号)

(2) 改造経費の請求書写し

(3) 改造内容がわかる写真

(その他)

第8条 この事業は、「高齢者住宅小規模改造助成事業」と併用してはならない。

2 対象者が規則で定める住宅改修費の給付対象者である場合は、同事業を先に活用し、本事業の改造が効率的に機能するよう調整を行うものとする。

3 この事業は、同一家庭に対し2年度にわたり連続して助成してはならない。ただし、特別な事情が認められる場合に限り、2年度で第5条に示す助成額を限度に助成することができる。

4 本事業の実施は、原則として1家庭につき1回限りとする。ただし、障害の程度等に著しい変化が生じ、新たな改造が必要と認められる場合には、第5条に示す助成額を限度として再度助成することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町在宅重度心身障害者(児)住宅改造事業費補助金交付要綱(平成12年マキノ町告示第26号の3)、マキノ町在宅重度心身障害者(児)住宅改造事業実施要綱(平成12年マキノ町告示第26号の4)、今津町在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱(平成5年今津町告示第67号)、朽木村在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成15年朽木村告示第76号)または安曇川町在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年4月1日告示第57号)

平成20年4月1日から適用する。

画像

画像

高島市在宅重度心身障がい児(者)住宅改造事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第74号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第74号
平成20年4月1日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第88号