○高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則

平成28年3月31日

規則第18号

高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年高島市規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に規定する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付または貸与事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「障がい者等」とは、市内に住所を有する法第4条第1項に規定する障害者または同条第2項に規定する障害児であって、在宅の者をいう。ただし、ストーマ装具の給付については、施設入所または入院している障がい者等も含むものとする。

2 この規則において「受給者」とは、この事業の実施により用具の給付または貸与(以下「給付等」という。)を受けた者とする。

(給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる者は、別表第1の対象者の欄に定める者または市長がこれに準ずると認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、用具の購入費の支給または貸与の対象となる者は除く。

2 用具の貸与の対象者については、前項に規定する者のうち、市民税非課税世帯に属する者に限るものとする。

(用具の種目等)

第4条 給付等の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に定めるとおりとする。

2 給付等の費用は、別表第1の種目の欄に定める区分ごとに同表基準額の欄に定める額を上限とする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付に係る費用の負担については、前条第2項に規定する額の100分の10に相当する額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を受給者の負担とし、当該給付等の費用から受給者の負担額を差し引いた額を市の負担とする。ただし、受給者が障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第3号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合または生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合にあっては、給付等の費用の全額を市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず点字図書の給付に係る費用の負担については、当該点字図書と同内容の一般図書の購入価格相当額を受給者の負担とし、点字図書の価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額を市の負担とする。

3 用具の貸与に係る費用の負担については、各月の使用電話料金から、回線使用料、配線使用料および機器使用料の合計額を控除した額を受給者の負担とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、これを減額し、または免除することができる。

(給付等の申請)

第6条 給付等を受けようとする障がい者等またはその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に見積書を添付し、市長に提出するものとする。

2 申請者のうち住宅改修の給付を受けようとする者は、前項に規定する添付書類に加えて工事図面および改修工事見積書ならびに現況がわかる写真を添付しなければならない。

3 申請者のうち排痰補助装置の給付を受けようとする者は、第1項に規定する添付書類に加えて排痰補助装置の性能がわかるもの(カタログ、パンフレット等)および1月当たりの排痰補助装置レンタル料の見積書ならびに日常生活用具医学意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

(給付等の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、障がい者等の身体の状況、介護の状況、家庭環境等を調査し、給付等の可否を決定するものとする。

2 前項の規定において、市長は必要に応じて日常生活用具医学意見書の提出に加え、子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所等に助言を求めることができる。ただし、法第4条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度がこども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)に対する給付の要否は、医師の診断書のほか保健師または関係職員による訪問調査等により、難病患者等の症状の確認を行い、判断するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付等をすることを決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)に、日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を添えて申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により、給付等をしないことを決定したときは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第3項の規定により用具の給付の決定を受けた障がい者等またはその保護者(以下「受給者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 排痰補助装置レンタル料助成の受給者は、医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の同意書の提出を受けたときは、その内容を確認し、排痰補助納入業者および医学意見書を提出した医療機関に送付するものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた障がい者等またはその保護者(以下「用具貸与者」という。)は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

(業者への支払い)

第10条 市長は、業者から第7条第3項の給付券および納品内容が確認できる書類を添付して給付等に要した費用の請求書が提出されたときは、その内容を確認のうえ市の負担額を当該業者に支払うものとする。

(貸与の取消し)

第11条 市長は、用具貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第2項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障がい者等でなくなったとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第7号)により用具貸与者に通知するものとする。

(排泄管理支援用具、人工内耳用電池の一括交付)

第12条 市長は、申請者の申請の手続の利便を考慮し、ストーマ装具および紙おむつ等(以下「ストーマ装具等」という。)ならびに人工内耳用電池(空気電池に限る。)については、次に掲げるとおり給付券を一括して交付することができるものとする。ただし、年度を超えた給付はできない。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額の欄に定める金額の範囲内で1か月に必要とするストーマ装具等および人工内耳用電池(空気電池に限る。)の2か月分の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 1回の申請につき給付券3枚(6か月分)まで交付すること。

(排泄管理支援用具の特例給付)

第13条 市長は、ストーマ装具等の受給者に対する負担の軽減を図るため、前年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯および生活保護世帯が第4条第2項に規定する基準額を超えてストーマ装具等を購入したときは、購入に要した費用の3分の2以内の額を特例給付助成金として支給する。ただし、その上限は別表第3に定める額とする。

2 前項の特例給付金の助成を受けようとする者は、日常生活用具特例給付助成金申請書(様式第8号)に、購入に要した費用を支払ったことを証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、日常生活用具特例給付助成金支給決定(却下)通知書(様式第9号)により、助成申請者に通知するものとする。

4 助成金の支給決定を受けた者は、日常生活用具特例給付助成金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(再給付等の決定)

第14条 市長は、この規則により既に用具の給付等を受けている者からその用具と同一の用具の再申請を受理したときは、別表第1の耐用年数の欄に規定する期間を勘案の上再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第15条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(費用および用具の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により給付等の助成を受けた者があるとき、または給付等を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部もしくは一部または当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第17条 市長は、給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第12条、第14条関係)

区分

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

給付

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 次のいずれかに該当する者で3歳以上のもの

ア 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)

イ 重度または最重度の知的障がい者(児)

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

(1) 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害のある者

介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用しできるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害のある者

腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1) 下肢または体幹機能に障害のある身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円以内(年額)

8年

便器

(1) 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、常時介助を必要とする者

対象者が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

(手すりをつけた場合5,400円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害のある身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用しできるもの

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

(2) 難病患者等であって、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

60,000円以内(年額)

8年

頭部保護帽

(1) 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害があり、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)

(2) 重度または最重度の知的障がい者(児)もしくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるもの

ア スポンジおよび革を主材料としているもの

イ スポンジ、革およびプラスチックを主材料としているもの

ア 15,200円

イ 36,750円

3年

特殊便器

(1) 次のいずれかに該当する者で、原則として学齢児以上の者

ア 上肢障害2級以上の身体障がい者(児)

イ 重度または最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

(2) 難病患者等であって、上肢機能に障害のある者

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもので、対象者または介護者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

次のいずれかに該当する者で、火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯

(1) 障害等級2級以上の身体障がい者(児)

(2) 重度または最重度の知的障がい者(児)

(3) 難病患者等であって、真に必要と認められる者

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

28,700円

8年

電磁調理器

次のいずれかに該当する者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

(1) 視覚障害2級以上の視覚障がい者

(2) 重度もしくは最重度の知的障がい者

対象者が容易に使用できるもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がい者(児)で、必要と認められる者

(2) 難病患者等であって、呼吸器機能に障害のある者

対象者または介護者が容易に使用できるもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

17,000円

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(1) 呼吸器機能障害3級以上の身体障がい者(児)で、医療保険における在宅酸素療法を行う者または人工呼吸器を常時必要とし、医師が必要と認める者

(2) 難病患者等であって、その疾患が起因となり人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者または介護者が容易に使用できるもの

157,500円

5年

排痰補助装置(カフアシスト)

神経筋疾患または重度の脳性麻痺等により、自力での排痰が困難で、医師が必要と認める者

肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる咳介助機能を有し、医師の指示のもとにおいて対象者または介護者が容易に使用でき、かつ使用終了までの間は、当該装置の納入業者による定期的なメンテナンスを受けられるもの

月額21,000円(レンタル料)

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの

9,000円

5年

視覚障がい者用体重計

視覚障害2級以上で、視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用できるもの

18,000円

5年

視覚障がい者用血圧計

視覚障害2級以上の視覚障がい者で、常時血圧の測定が必要と認められる者。ただし、視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用できるもの

15,000円

5年

人工呼吸器用外部バッテリー

(1) 呼吸器機能障害3級以上の身体障がい者(児)で、人工呼吸器を常時必要とする者

(2) 難病患者等であって、その疾患が起因となり人工呼吸器を常時必要とする者

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者または、介助者が容易に使用できるもの

100,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能もしくは言語機能障がい者または肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用できるもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障がい者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害および聴覚障害の重度重複障害のある(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもので次のとおりとする。



(1) 標準

(1) 標準型


ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

7年

イ 両面書プラスチック

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用


ア 片面書アルミニウム製

ア 7,200円

5年

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)で、就労もしくは就学しているものまたは就労が見込まれる者

対象者が容易に使用できるもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音ならびに当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用できるもの

85,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用できるもの

99,800円

6年

視覚障がい者用読書器

視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するものまたは撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

198,000円

8年

視覚障がい者用時計

視覚障害2級以上の視覚障がい者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用できるもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

地上デジタルラジオ

視覚障害2級以上の視覚障がい者のみで構成される世帯およびこれに準ずる世帯

テレビ音声およびAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの

29,000円

6年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害または発声・発語に著しい障害のある者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用できるもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出により音声言語機能障害がある身体障がい者(児)で、当該装置の使用により発声または発語が可能となる者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内導き構音化するもの

笛式 8,100円

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

5年

点字図書

主に、点字により情報を入手している視覚障がい者(児)

点字出版施設が発行する点字により作成された図書(月刊または週刊で発行される雑誌類を除く。)。ただし、年間6タイトルまたは24巻を限度とし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

点字図書の価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額

人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障がい者(児)であって、現に人工内耳を装用している者

スピーチプロセッサー等の外部装置で使用者が容易に使用し得るもの

300,000円

5年

人工内耳用電池

聴覚障がい者(児)であって、現に人工内耳を装用している者

人工内耳に使用する電池で、対象者が容易に使用できるもの

空気電池月額2,800円(充電池との併給は不可)

充電池18,000円(空気電池との併給は不可)

1年

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障がい者(児)

ストーマ装具(消化器系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型でラテックス製またはプラスチックフィルム製の収納袋および別表2に定める付属品

ストーマ装具(消化器系)

月額 8,858円

ストーマ装具(尿路系)

人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障がい者(児)

ストーマ装具(尿路系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製またはプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のものおよび別表2に定める付属品

ストーマ装具(尿路系)

月額 11,639円

紙おむつ等

次のいずれかに該当する身体障がい者(児)。ただし、児童においては原則として3歳以上の者とする。

(1) ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者で高度の排便もしくは排尿機能障害の者

(2) 脳原性運動機能障害または同程度の障害があり、かつ、意思表示が困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害がある身体障がい者(児)。ただし、児童においては原則として3歳以上の者とする。

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある障がい者等のうち障害程度等級が3級以上の者。ただし、特殊便器への取替については上肢障害2級以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢または体幹機能に障害のある者

対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする)の住環境の改善に係る、次のいずれかに該当する小規模な住宅改修

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他段差解消等の住環境を改善する経費

(7) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる経費

200,000円

原則1回

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

聴覚または音声機能もしくは言語機能に障害のある聴覚障がい者等または外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者。ただし、聴覚障がい者等または身体障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用できるもの

新規設置 83,300円

回線切換のみ 2,000円

ファックス

聴覚または音声機能もしくは言語機能障害3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障がい者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用できるもの

7,700円

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障がい者用ワードプロセッサー

視覚障がい者(児)で就労もしくは就学している者または就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成および音声化ができるもの

1,030,000円

(注)

1 価格には、消費税相当額(1円未満は切捨て)を含む。(非課税物品を除く。)

2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢または体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計および聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4 入浴補助用具の給付については、給付対象者の実態に応じて品目を決定して給付し、各品目の年間合計金額が90,000円以内とする。また、給付対象者の実態の変化等で給付品目以外の品目の給付の必要が生じた場合は、翌年度にその他品目(年額90,000円以内)を給付することができる。

5 歩行支援用具についても年額60,000円以内で上記4と同様の取扱いとする。

別表第2(第3条、第4条、第12条、第14条関係)

対象品

性能等

皮膚保護ペースト

ストーマ周辺の皮膚の凹凸を埋めて密着性を高めるもの

皮膚保護パテ

皮膚保護ウエハー

皮膚保護パウダー

皮膚を保護し、皮膚と面板の密着性を高めるものまたは排泄物の付着を防ぐもの

コンベックスインサート

皮膚と面板の密着性を高めるもの

剥離剤

皮膚から面板をはがしやすくするもの

皮膚被膜剤

皮膚に被膜を作り、剥離時の皮膚への刺激を和らげるものまたは排泄物の付着を防ぐもの

固定ベルト

ストーマ袋と身体の密着性を高めるもので、ストーマ袋に対応したもの

サージカルテープ

皮膚と面板の密着を助長するために面板の周囲に張り付けるもので、かぶれにくい特性を有する粘着性のもの

レッグバッグ

外出時や就寝時など長時間にわたり尿の排出ができない際に使用することで畜尿量を増やすことができるもの

ナイトドレージ

面板穴あけ専用ハサミ

ストーマ袋の面板を切るために用いる曲剪専用のもの

消臭剤

ストーマ袋の中に入れて用いるもので、ストーマ袋内の排泄物の臭いを消臭するもの

ストーマカバー

発汗によりストーマ袋が蒸れを起こして皮膚に真菌などが発症するのを防ぐために、ストーマ袋にかぶせて用いるもの

(注)ストーマ装具の使用に必要なものに限る。

別表第3(第13条関係)

給付種目

上限額(月額)

市民税非課税世帯および生活保護世帯

ストーマ装具(消化器系)

2,952円

ストーマ装具(尿路系)

3,879円

紙おむつ等

2,000円

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高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第24号
令和4年3月15日 規則第3号
令和5年3月8日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第37号
令和5年11月1日 規則第41号