○高島市障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第71号
(目的)
第1条 高島市障害者等ホームヘルプサービス事業は、日常生活を営むのに著しく支障がある難病障害者および精神障害者(以下「障害者等」という。)の家庭に対して障害者等ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し障害者等の日常生活の世話を行い、もって障害者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は高島市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容および費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社および医療法人等、農業協同組合および農業協同組合連合会、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号厚生省老人保健福祉部長、厚生省社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者ならびに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、重度の障害者等のいる家庭であって、障害者等またはその家族が障害者等の介護等のサービスを必要とする場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 住宅改良に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(派遣世帯の決定等)
第5条 派遣世帯の決定等については、次のとおりとする。
(1) ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(3) 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)および内容ならびに費用負担区分は、当該障害者等の身体的状況、世帯の状況等を、ケア会議を活用し、十分検討した上で決定する。
(4) 市長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、高島市障害者デイサービスセンターおよび高島市社会福祉協議会等を経由してホームヘルパー派遣申出書を受理することができる。
(5) 市長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、ケア会議を活用し、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行う。
(費用負担の決定)
第6条 費用負担の決定等については、次のとおりとする。
(1) 派遣の申出者は、高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年高島市条例第147号)により派遣に要した経費を負担するものとする。
(2) 市長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(3) 申出者は、様式第4号により経費を納入するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 障害者等福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 障害者等の介護、家事および相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 ホームヘルパーの研修については、次のとおりとする。
(1) 採用時研修
ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施する。
(2) 定期研修
ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施する。
(他事業との一体的効率的運用等)
第9条 市長は、本事業の実施運営に当たり、他のホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営を行うとともに、ケア会議等を活用し、他の在宅福祉事業およびその他の在宅サービスに係る事業との連携を図る。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、健康福祉センター、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会、福祉公社、社会福祉法人および医療法人等、民間事業者および介護福祉士等との連絡・調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(補則)
第11条 補則については次のとおりとする。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
(3) 市は、本事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(4) 市は、本事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備する。
(5) 市は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずる。
(6) 本事業の一部を受託して実施する社会福祉法人等は、本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。