○高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーおよびひとり親家庭家事ヘルパーに係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に掲げる措置により老人ホームヘルパーの派遣を受けた者(以下「措置対象者」という。)は、介護保険の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額の100分の10の額を老人ホームヘルパーの派遣に係る手数料として納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 精神障害者ホームヘルパーの派遣および難病等ホームヘルパーの決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

3 ひとり親家庭家事ヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「家事ヘルパー派遣対象者」という。)は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(免除)

第3条 市長は、利用対象者および家事ヘルパー派遣対象者が経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるときその他特別の理由があるときは、手数料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年マキノ町条例第14号)、今津町ホームヘルパー派遣等手数料に関する条例(昭和58年今津町条例第4号)、朽木村ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(昭和58年朽木村条例第10号)、高島町ホームヘルパー派遣等手数料に関する条例(昭和58年高島町条例第5号)または新旭町ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(平成4年新旭町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

昼間帯、早朝・夜間帯

(1時間当たり)

深夜帯

(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

200

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

350

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

550

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

700

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

750

注 昼間帯は午前8時から午後6時まで、早朝・夜間帯は午前6時から午前8時および午後6時から午後10時まで、深夜帯は午後10時から翌日の午前6時までとし、深夜帯の1回当たりの利用時間はおおむね20分とする。

別表第2(第2条関係)

世帯区分

費用負担

1回の派遣が1日の場合

1回の派遣が半日の場合

A

生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額未満の世帯

0円

0円

B

上記以外の世帯

4,670円

2,335円

高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成17年1月1日 条例第147号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第147号