○高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例
平成17年1月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーおよびひとり親家庭家事ヘルパーに係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に掲げる措置により老人ホームヘルパーの派遣を受けた者(以下「措置対象者」という。)は、介護保険の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額の100分の10の額を老人ホームヘルパーの派遣に係る手数料として納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 精神障害者ホームヘルパーの派遣および難病等ホームヘルパーの決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
3 ひとり親家庭家事ヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「家事ヘルパー派遣対象者」という。)は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(免除)
第3条 市長は、利用対象者および家事ヘルパー派遣対象者が経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるときその他特別の理由があるときは、手数料を減額し、または免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
昼間帯、早朝・夜間帯 (1時間当たり) | 深夜帯 (1回当たり) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 | 200 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 | 350 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 | 550 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 | 700 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 | 750 |
注 昼間帯は午前8時から午後6時まで、早朝・夜間帯は午前6時から午前8時および午後6時から午後10時まで、深夜帯は午後10時から翌日の午前6時までとし、深夜帯の1回当たりの利用時間はおおむね20分とする。
別表第2(第2条関係)
世帯区分 | 費用負担 | ||
1回の派遣が1日の場合 | 1回の派遣が半日の場合 | ||
A | 生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額未満の世帯 | 0円 | 0円 |
B | 上記以外の世帯 | 4,670円 | 2,335円 |