○高島市障がい者就労支援施設等通所費助成金交付要綱

平成17年1月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者授産施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、生活介護施設および滋賀型地域活動支援センター(以下「就労支援施設等」という。)に通所する者が、通所するために要する費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、市内に居住する者(他の市区町村の措置、給付決定等を受けている者を除く。)前条に定める就労支援施設等に当該月の開所日数の2分の1以上通所する者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、通所に係る最も効率的で廉価な運賃に通所日数を乗じて得た額の2分の1に相当する額とし、就労支援施設等において通所者の送迎を行い、相応の負担金を徴収している場合にあっては、当該負担金の2分の1に相当する額とする。ただし、1か月当たり5,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者就労支援施設等通所費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 定期券の写しまたは通所に要する費用の証明

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定および額の確定等)

第5条 市長は、前条の規定により障がい者就労支援施設等通所費助成金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、障がい者就労支援施設等通所費助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、助成金を交付すべきものと認められないときは、障がい者就労支援施設等通所費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による助成金の額の確定を受けた者は、障がい者就労支援施設等通所費助成金請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(返還)

第7条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金を受給した者に対して、その一部または全部について返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町心身障害児通園施設等通所費助成金交付要綱(平成6年マキノ町告示第50号の2)、マキノ町施設訪問交通費助成金交付要綱(平成6年マキノ町告示第50号の1)、今津町障害者共同作業所等通所費助成金交付要綱(平成6年今津町告示第61号)、朽木村身体障害者等通所助成金交付要綱(平成12年朽木村告示第72号)、安曇川町障害者共同作業所等通所交通費助成金交付要綱(平成13年安曇川町告示第51号)、高島町身体障害児(者)通所施設の通所等助成要綱(平成3年4月1日施行)、新旭町施設通園特別扶助費交付要綱または新旭町障害者共同作業所等通所費助成金交付要綱(平成12年新旭町告示第2号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る助成金について適用し、平成16年度の申請に係る助成金については、なお合併前の告示の例による。

改正文(平成20年3月12日告示第18号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成23年3月25日告示第56号)

平成22年4月1日から適用する。

改正文(平成27年11月6日告示第161号)

平成27年度分の助成金から適用する。

改正文(平成29年3月14日告示第19号)

平成29年度分の助成金から適用する。

改正文(令和7年3月31日告示第36号)

令和7年4月1日から適用する。

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高島市障がい者就労支援施設等通所費助成金交付要綱

平成17年1月1日 告示第38号

(令和7年3月31日施行)