○高島市地域在宅児童子育て支援活動事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域において、保育所等に通所せずに家庭で保育されている学齢前の児童(以下「在宅児童」という。)の健全な育成を図るため、在宅児童とその母親等による子育てのための地域活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、地域において、10組以上の在宅児童とその母親等により組織された自主的な団体が行う、次の活動に要する経費とする。

(1) 子育てを楽しむ活動

お互いの創意と工夫によって、子育てが楽しいものと受けとめられるような活動

(2) 児童養育に関する研修活動

児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全教育など、児童の健全育成に関する研修活動

(3) 世代間交流活動

地域の異年齢者(児)とのふれあい交流により、多様な子育てを会得する活動

(4) その他の活動

その他児童福祉の向上に寄与する活動

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の第1欄に定める基準額と、第2欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業により取得した器具等については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

(3) 市長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。

(4) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の交付の申請)

第5条 事業実施主体の代表者は、次に掲げる書類を添えて規則第3条に規定する補助金交付申請書を、毎年度、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域在宅児童子育て支援活動事業実施計画書(様式第1号)

(2) 地域在宅児童子育て支援活動事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(3) 補助事業に係る収支予算書(様式第3号)

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域在宅児童子育て支援活動事業実施結果報告書(様式第4号)

(2) 地域在宅児童子育て支援活動事業費補助金精算書(様式第5号)

(3) 補助事業に係る収支精算書(様式第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町地域在宅児童子育て支援活動事業費補助金交付要綱(平成7年今津町告示第145号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 基準額

2 対象経費

・事業開始後3年以上の団体(当該年度の途中に3年を超えることとなる団体を含む。)

団体の事業実施月数に3,000円を乗じて得た額

地域における在宅児童の健全な育成を図るために必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、原材料費、備品購入費、負担金

・事業開始後3年未満の団体(当該年度の途中に3年を超えることとなる団体を除く。)

団体の事業実施月数に5,000円を乗じて得た額

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高島市地域在宅児童子育て支援活動事業費補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第35号

(平成17年1月1日施行)