○高島市障害児地域活動支援事業費補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、障害のある児童に対し、学校や家庭以外の地域に活動の場を確保し、他の児童や住民との関わりの中で社会的経験を積むことや、療育による規則正しい生活習慣の維持などにより、その自立と発達を促し、健全な育成を図ることを目的とする事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 この事業は、保育所や学校の余裕教室、自治会の集会所等を活用し、次条に規定する対象児童が4人以上参加して、次に掲げる内容により実施するものとする。
(1) おおむね休日を含み週2日以上実施すること。
(2) 障害や療育に関する知識があり、障害福祉や障害児教育に熱意を有する者を配置すること。
(3) 家庭や学校、地域の教育や福祉の関係機関等との連携を図りつつ、適切な交流、社会参加および療育等の活動を通して、対象児童の自立、発達の促進ならびに健全な育成を行うこと。
(4) 地域の実情に応じて、教育や福祉の関係機関等と連携しながら、地域の児童を共に育てる力を活性化させ、向上させる取組みを行うよう努めること。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する就学児童とする。
(1) 療育手帳または身体障害者手帳を所持する児童
(2) 特別児童扶養手当の受給対象児童
(3) 医師、子ども家庭相談センター等公的機関から前2号の児童と同等の障害があるか、健全育成上指導を要すると認められた児童
(交付対象)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人、公益法人、非営利法人または保護者、障害福祉関係者、教育関係者、地域の代表者などで構成され市長が認めた団体とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、別表の基準額欄に定める額と対象経費欄に定める経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業実施計画書および収支予算書とする。
(交付の条件)
第7条 市長は、規則第5条の規定により、この補助金の交付に関して、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業により取得した器具等については、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
(3) 市長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
(4) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第12条に規定する実績報告書に添付する書類は、事業実施結果報告書および収支精算書とし、その堤出期限は、当該事業完了の日から起算して10日以内とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年5月1日告示第77号)
この告示は、平成18年5月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成19年11月16日告示第201号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
基準額 | 対象経費 | |||
対象児童の利用実人数(以下、「利用児童数」という。)に応じ、次に定める額とする。 | 事業の実施に必要な次に掲げる経費の合計額 (1) 報酬 (2) 給料 (3) 職員手当 (4) 共済費 (5) 賃金 (6) 報償費 (7) 旅費 (8) 需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料) (9) 役務費 (10) 使用料および賃借料 (11) 委託料 (12) 備品購入費 | |||
|
|
| ||
| 利用児童数 | 1クラブ当たり年額 |
| |
4人 | 645,000円 | |||
5~8人 | 1,028,000円 | |||
9~12人 | 1,410,000円 | |||
13~16人 | 1,793,000円 | |||
17~20人 | 2,177,000円 | |||
21人以上 | 2,558,000円 | |||
|
|
| ||
備考 1 事業実施期間が1年に満たない場合は、上記の額を12で除して得た額に事業実施月数を乗じて得た額とする。 2 年度中に利用児童数に変更が生じ、その変更が基準額の変更を伴う場合は、変更前の基準額を12で除して得た額に変更のあった月までの月数を乗じて得た額に変更後の基準額を12で除して得た額に変更のあった翌月からの月数を乗じて得た額を加えた額とする。 |