○高島市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市一時預かり事業の実施に関する条例(平成17年高島市条例第152号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 事業を実施する施設の名称および利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

高島市立マキノ東こども園

1人

高島市立マキノ西こども園

1人

高島市立今津東保育園

1人

高島市立朽木こども園

1人

高島市立古賀保育園

1人

高島市立高島こども園

1人

高島市立大師山さくら園

1人

高島市立静里なのはな園

1人

(利用時間)

第3条 事業を利用することができる時間は、条例第2条に規定する高島市立保育園、高島市立小規模保育園および高島市立認定こども園(以下「実施保育園等」という。)の開園日において、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条に規定する対象児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、事業を利用しようとするものは、あらかじめ一時預かり事業利用申込書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に事業の利用を申し込まなければならない。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条の申込みがあった場合は、速やかに承認の可否を決定し、事業の利用を承認するときは一時預かり事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しないときは一時預かり事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、対象児童またはその保護者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、利用の承認を取り消し、または承認の条件を変更することができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により、利用の承認を受けたとき。

2 市長は、やむを得ない事由により、当該対象児童の保育を継続することが困難と認めるときは、利用の中止または変更をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高島町一時保育事業の実施に関する条例施行規則(平成12年高島町規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月18日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月4日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

高島市一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第62号
平成21年3月18日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第30号
令和3年1月4日 規則第2号
令和4年2月21日 規則第2号