○高島市一時預かり事業の実施に関する条例

平成17年1月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12第1項の規定に基づき、家庭において保育(養護および教育(法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。)を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児を、法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育園」という。)および法第6条の3第10号に規定する小規模保育事業所(以下「小規模保育園」という。)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)で一時的に預かり、必要な保護を行うことにより、子育てを支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施保育園等)

第2条 一時預かり事業を実施する保育園、小規模保育園および認定こども園は、次のとおりとする。

名称

高島市立マキノ東こども園

高島市立マキノ西こども園

高島市立今津東保育園

高島市立朽木こども園

高島市立古賀保育園

高島市立高島こども園

高島市立大師山さくら園

高島市立静里なのはな園

(事業の内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとし、各事業の内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非継続的保育事業 家庭における保育が継続的に困難となる児童に対し、原則として週3日以内、利用開始の日から3月を限度として実施する。

(2) 緊急保育事業 保護者等の傷病、入院その他社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として14日以内の期間を限度として実施する。

(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するため一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として1日を限度として実施する。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった市内に住所を有する小学校就学前の児童で、保育園、小規模保育園または認定こども園において保育を利用していない児童とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第5条 事業を利用する者は、一時預かり利用料として、別表に定める金額を市長が指定する期限内に納入しなければならない。

2 事業を利用する者は、対象児童が給食サービスを受けた場合は、その費用を実費の範囲内で負担しなければならない。

(一時預かり利用料の減免)

第6条 市長は、経済的困窮その他特別の事由があると認めるものに対しては、一時預かり利用料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町一時保育事業の実施に関する条例(平成12年安曇川町条例第34号)、マキノ町一時保育サービス事業実施要綱(平成15年4月1日)、今津町一時保育サービス事業実施要綱(平成12年今津町告示第208号)、朽木村一時保育サービス事業実施要綱(平成16年朽木村告示第40号)または保育所一時保育事業実施要綱(平成12年新旭町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第34条の11第1項」を「第34条の12第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高島市一時預かり事業の実施に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一時預かり利用料

1日

半日

2,000円

1,000円

(注)

1 「1日」とは、1利用日において利用した時間が4時間を超える場合をいう。

2 「半日」とは、1利用日において利用した時間が4時間以下の場合をいう。

高島市一時預かり事業の実施に関する条例

平成17年1月1日 条例第152号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第152号
平成21年3月30日 条例第11号
平成22年3月30日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第55号
令和3年12月21日 条例第31号