○高島市児童福祉負担金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市児童福祉負担金条例(平成17年条例第151号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育園における保育に係る負担金の額)
第4条 条例第4条に規定する保育園における保育を受けた児童の保護者または扶養義務者が納付すべき負担金(以下「保育料」という。)の額は、零とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により高島市以外の市町村で支給認定を受けた保育園における保育を受けた児童(以下「入園児童」という。)の利用者負担額は、当該入園児童の支給認定を行った市町村が定める額とする。
(保育料の徴収)
第5条 市長は、入園児童の保護者または扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。)から保育料を徴収する。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の規定に基づき認定を受けた認定こども園(以下「認定こども園」という。)の入園児童については、この限りでない。
(負担金の納入)
第7条 納付義務者は、負担金を、助産の実施の場合にあっては助産の実施を受けたときに、母子保護の実施または保育園における保育の場合にあっては、その月分を当該月の末日までに納付しなければならない。
(負担金の減免)
第8条 条例第6条に規定する助産の実施に係る負担金、母子保護の実施に係る負担金および保育料を減額または免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 失業、疾病等により本人または納付義務者の所得が著しく減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(保育料徴収職員証)
第9条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第10項の規定により保育料の滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に保育料徴収職員証(様式第4号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町保育所入所児童に要する費用の徴収基準に関する規則(昭和33年マキノ町規則第4号)、今津町保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和39年今津町規則第3号)、朽木村保育園設置条例施行規則(昭和49年朽木村規則第1号)、安曇川町保育所入所児童に要する保育料徴収規則(昭和59年安曇川町規則第9号)、高島町保育所入所児童に要する保育料徴収規則(昭和56年高島町規則第14号)または新旭町保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和49年新旭町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年3月30日規則第201号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月2日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市児童福祉負担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成29年4月1日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市児童福祉負担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成31年3月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
付則(令和元年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年12月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
児童入所施設負担金額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業所の入所等児童は単身世帯とみなす。) (2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」および同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者総合支援法第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項および第14項のサービスに限る。)または障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県または市町村の長が認めた世帯 4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費または第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収または日割りであることもしくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、法第21条の5の2の障害児通所給付費または第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(令和5年6月30日こ支障第13号こども家庭庁長官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用および居住に要した費用ならびに法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療または第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。 5 里親またはファミリーホームに委託されている児童および児童養護施設または母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設または児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。 6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。 (1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 |