○高島市児童福祉負担金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市児童福祉負担金条例(平成17年条例第151号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育園における保育に係る負担金の額)
第4条 条例第4条に規定する保育園における保育を受けた児童の保護者または扶養義務者が納付すべき負担金(以下「保育料」という。)の額は、零とする。
(保育料の徴収)
第5条 市長は、保育園における保育を受けた児童(以下「入園児童」という。)の保護者または扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。)から保育料を徴収する。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の規定に基づき認定を受けた認定こども園(以下「認定こども園」という。)の入園児童については、この限りでない。
(負担金の納入)
第7条 納付義務者は、負担金を、助産の実施の場合にあっては助産の実施を受けたときに、母子保護の実施または保育園における保育の場合にあっては、その月分を当該月の末日までに納付しなければならない。
(負担金の減免)
第8条 条例第6条に規定する助産の実施に係る負担金、母子保護の実施に係る負担金および保育料を減額または免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 失業、疾病等により本人または納付義務者の所得が著しく減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(保育料徴収職員証)
第9条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第10項の規定により保育料の滞納処分に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に保育料徴収職員証(様式第4号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町保育所入所児童に要する費用の徴収基準に関する規則(昭和33年マキノ町規則第4号)、今津町保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和39年今津町規則第3号)、朽木村保育園設置条例施行規則(昭和49年朽木村規則第1号)、安曇川町保育所入所児童に要する保育料徴収規則(昭和59年安曇川町規則第9号)、高島町保育所入所児童に要する保育料徴収規則(昭和56年高島町規則第14号)または新旭町保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和49年新旭町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年3月30日規則第201号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月2日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市児童福祉負担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成29年4月1日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市児童福祉負担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成31年3月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
付則(令和元年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
助産の実施に係る負担金額表
助産の実施を受けた本人の属する世帯の税額等による階層区分 | 負担金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C1 | A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯 | 4,500円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | |
D | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が15,000円以下の世帯 | 9,000円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)および控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項および第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第3項、第41条の19の4第1項および第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法の等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の負担金額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条および第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児または在宅障害者(社会福祉施設に措置をされた児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項および第14項のサービスに限る。)または障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯
4 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者(以下この表において「病院」という。)による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下この表において同じ)に係る事故が発生した場合において出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るため補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うことを内容とするものに限る。)が締結されており、かつ、当該病院等が特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析および提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が404,000円以上であるとき。
5 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額を、この表の負担金の額に加えるものとする。
なお、この表の負担金の額は、助産施設に入所した日から退所した日までの期間に係る負担金額とする。
別表第2(第3条関係)
母子保護の実施に係る負担金額表
母子保護の実施を受けた本人の属する世帯の税額等による階層区分 | 負担金の額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律および控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについての規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項および第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第3項、第41条の19の4第1項および第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法の等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の負担金額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」および同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児または在宅障害者(社会福祉施設に措置をされた児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者総合支援法第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項および第14項のサービスに限る。)または障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯
4 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年の所得とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦または寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。
ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費または第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収または日割りであることもしくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費または第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用および居住に要した費用ならびに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療または第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。
6 里親またはファミリーホームに委託されている児童および児童養護施設または母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設または児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。
7 月の途中に母子保護の実施を開始した場合は、その月の分の負担金を全額徴収し、月の途中に母子保護の実施を解除した場合も、その月の分の負担金を全額徴収するものとする。