○高島市児童福祉負担金条例

平成17年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項および第3項ならびに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)附則第6条第4項の規定により、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)もしくは母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた本人もしくはその扶養義務者(配偶者および民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(その受けた本人と同一世帯に属し生計を一にしている者に限る。)をいう。以下同じ。)または保育園における保育(法第24条第5項または第6項の規定による措置もしくは支援法附則第6条第1項に規定する都道府県および市町村以外の者が設置する保育所における保育をいう。以下同じ。)を受けた児童の保護者(支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)または扶養義務者から、それぞれ助産の実施、母子保護の実施または保育園における保育に要する費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施に係る負担金の額)

第2条 助産の実施を受けたときは、その受けた本人またはその扶養義務者は、これらの者の合算した所得税額等に応じて法第53条の規定による国の負担に関して定められた本人または扶養義務者の費用負担の基準に基づいて規則で定める額を負担しなければならない。

(母子保護の実施に係る負担金の額)

第3条 母子保護の実施を受けたときは、その受けた本人またはその扶養義務者は、これらの者の合算した所得税額等に応じて法第53条の規定による国の負担に関して定められた本人または扶養義務者の費用負担の基準に基づいて規則で定める額を負担しなければならない。

(保育園における保育に係る負担金の額)

第4条 保育園における保育を受けた児童の保護者または扶養義務者は、負担金を納付しなければならない。

2 前項の負担金の額は、別に規則で定める。

(課税状況に関する書類の提出)

第5条 助産の実施もしくは母子の保護の実施を受けようとする本人またはその扶養義務者はその申請の際、保育園における保育を受けようとする児童の保護者または扶養義務者はその決定の後、課税状況を確認できる書類を提出し、または市長が税務関係行政機関から課税状況に関する資料の提出を求めることについての同意書を提出しなければならない。

2 母子保護の実施を受けている本人もしくはその扶養義務者または保育園における保育を受けている児童の保護者または扶養義務者は、その母子保護の実施または保育園における保育の決定を受けた年度の翌年度以降、毎年度、課税状況を確認することができる書類を提出し、または市長が税務関係行政機関から課税状況に関する資料の提出を求めることについての同意書を提出しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 この条例に基づく本人もしくは扶養義務者または児童の保護者もしくは扶養義務者の負担金は、特別の理由があると認めるときは、その実情に応じ負担金を減免することができる。

(保育児童台帳)

第7条 市長は、保護者または扶養義務者の課税階層区分を明らかにするため別に定める保育児童台帳を作成する。

(過誤納金の充当)

第8条 市長は、この条例に基づく本人もしくは扶養義務者または児童の保護者もしくは扶養義務者の負担金について過誤納金が生じた場合において、その本人もしくは扶養義務者または児童の保護者もしくは扶養義務者に未納の負担金があるときは、その過誤納金をその未納の負担金に充当することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町保育所入所児童に要する費用の徴収条例(昭和30年マキノ町条例第37号)、今津町保育所入所児童に要する費用の徴収条例(昭和39年今津町条例第13号)または新旭町保育所入所児童に要する費用の徴収条例(昭和42年新旭町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高島市児童福祉負担金条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市児童福祉負担金条例

平成17年1月1日 条例第151号

(平成27年4月1日施行)