○高島市立保育園管理規程

平成17年1月1日

訓令第15号

(総則)

第1条 高島市立保育園設置条例(平成27年高島市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき設置された保育園(以下「保育園」という。)の運営および管理については、関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(目的)

第2条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条の規定による滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)第6条に規定する基準に基づき、保育園において保育園に入園する児童(以下「入園児童」という。)が明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、適正な保育園の運営管理を確保することを目的とする。

(処遇方針)

第3条 入園児童の保育に当たっては、法の理念に基づき、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児童の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

(給食)

第4条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 給食は、前項の規定によるもののほか、食品の種類および調理方法については、栄養ならびに入園児童の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 園長は、入園児童の健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めるものとする。

(健康管理)

第5条 園長は、入園児童に対し、入園時の健康診断および少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施し、これを記録しておかなければならない。

2 職員の健康診断は、年1回以上実施しなければならない。

3 保育園の調理師等給食調理に関係する職員および乳児を担当する保育士の検便は、毎月実施しなければならない。

4 入園児童の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者および市長に速やかに報告するものとする。

(施設および設備)

第6条 保育園の構造設備は、採光、換気等入園児童の保健衛生を考慮したものにするとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。

2 入園児童の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保たなければならない。

(1) 居室および便所は、毎日清掃し、定期的に消毒すること。

(2) 食器等は、使用後よく洗い、充分に消毒すること。

(保護者との連絡)

第7条 園長は、入園児童の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り、相互の緊密な意志疎通を図るように努めるものとする。

(地域との交流)

第8条 園長は、常に地域との交流に努め、保育園に対する理解と協力を得ることにより、入園児童が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(防災対策)

第9条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策については、計画的な防災訓練と設備改善を図り、児童の安全に対して万全を期さねばならない。

2 前項の訓練のうち、避難訓練および消火訓練については少なくとも毎月1回以上行わなくてはならない。

(虐待の防止のための措置)

第10条 園長は、入園児童の人権の擁護および虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、保育園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

高島市立保育園管理規程

平成17年1月1日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)