○高島市立保育園および小規模保育園設置条例

平成27年3月27日

条例第16号

高島市保育園設置条例(平成17年高島市条例第149号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児または幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児または同項第2号に規定する幼児をいう。以下「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条第1項に規定する保育所として、高島市立保育園(以下「保育園」という。)および同法第6条の3第10号に規定する小規模保育事業所として、高島市立小規模保育園(以下「小規模保育園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 保育園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

2 小規模保育園の名称および位置は、別表第2のとおりとする。

(事業)

第3条 保育園および小規模保育園(以下「保育園等」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(職員)

第4条 保育園等に、園長、保育士その他の職員を置く。

(入園資格)

第5条 保育園に入園し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他市長が特に保育園において保育する必要があると認める児童

2 小規模保育園に入園し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、前項の児童のうち4月1日時点の年齢が満3歳未満の児童とする。

(保育料)

第6条 保育園等に入園している児童(児童福祉法第24条第5項または第6項の規定により市長が入園させた児童を除く。以下「入園児童」という。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の徴収猶予または減免)

第7条 市長は、入園児童の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「児童の生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該入園児童に係る納付すべき保育料の全部または一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該入園児童の保護者からの申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って保育料の徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(5) その他特別の理由があると市長が認めるとき。

2 市長は、児童の生計維持者が前項各号のいずれかに該当する場合であって、当該入園児童に係る保育料を徴収することが適当でないと認めるときは、保育料の全部または一部を減額し、もしくは免除することができる。

(延長保育事業)

第8条 第3条第1項第2号の延長保育事業は、休園日を除き、入園児童が、やむを得ない理由により保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業を利用する入園児童の保護者は、規則で定めるところにより、30分あたり100円の延長保育料を納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(高島市一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正)

2 高島市一時預かり事業の実施に関する条例(平成17年高島市条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

高島市立マキノ東保育園

高島市マキノ町西浜300番地1

高島市立マキノ西保育園

高島市マキノ町蛭口1365番地1

高島市立朽木保育園

高島市朽木市場1101番地2

高島市立古賀保育園

高島市安曇川町下古賀1182番地

高島市立高島保育園

高島市野田1631番地

高島市立なのはな保育園

高島市新旭町藁園2305番地

高島市立さくら保育園

高島市新旭町饗庭5138番地

別表第2(第2条関係)

名称

位置

高島市立今津東保育園

高島市今津町住吉二丁目16番地5

高島市立保育園および小規模保育園設置条例

平成27年3月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)