○高島市あったかほーむづくり事業費補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第205号

(趣旨)

第1条 市長は、民家や空き店舗等の地域に密着した既存施設を活用し、高齢者、子ども、障害者等誰もが自然に集い、憩い、ふれあって、「地域家族」といえるような関係を保ちながら介護や子育てなどのサービス、生活支援等多様な地域サポートで支え合い、さらには、環境や文化などとも協働するまちづくりの拠点ともなりうる場を特定非営利活動法人をはじめとした多様な主体が創出する取り組みを支援することにより、地域での健康福祉セーフティネットの形成を図るため、その経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 あったかほーむづくり事業とは、高齢者、子ども、障害者等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援等多様な地域サポート事業を実施する事業をいい、当該事業に、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境、文化等まちづくりに関する事業も加えることができるものとし、この要綱に定めるところに従い、市長が決定したものをいう。なお、高齢者、子ども、障害者等への介護や子育て等のサービス、生活支援等既存の事業を実施している場合は、これに新たな事業を加えることにより実施することもできるものとする。

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、あったかほーむづくり事業を企画し、実施、運営しようとする団体(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人、市長が適当と認める団体(この場合、法人格を有していることを要しない。ただし、代表者の定めのあるものに限る。)、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他市長が適当と認める法人(以下「事業実施者」という。)が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 拠点機能整備事業

民家や空き店舗等の既存施設を活用し、介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な地域サポートを実施するために必要な改修(整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)および初度設備の整備

(2) コーディネーター配置事業

あったかほーむづくり事業の実施に必要な企画および運営等に携わるコーディネーターの配置

(補助金基準額等)

第4条 この補助金の基準額等は、別表のとおりとする。

(事業計画協議書)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(内示)

第6条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条第4号に規定する書類は、補助金所要額調書(様式第2号)とする。

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合もしくは事業の遂行が困難になった場合は、遅延報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業者は、補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿および証拠書類を事業完了の日(第2号の規定による事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(実施状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、市長から報告を求められたときは、速やかに事業実施状況報告書を(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、補助金精算額調書(様式第8号)および事業実績調書(様式第9号)とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第394号)

この告示は、平成17年12月28日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準額

対象経費

補助率

拠点機能整備費補助金

3,000千円

ただし、初度設備のみの整備の場合は、

2,000千円

拠点機能整備に要する次の経費

[改修費]

工事費、工事請負費等

[初度設備費]

需用費、備品購入費、付帯工事費等

4分の3以内

コーディネーター配置費補助金

(1年度目)

3,000千円

(2年度目)

3,000千円

(3年度目)

1,500千円

コーディネーターの雇用に要する人件費

賃金、諸手当(通勤手当等)、社会保険料(雇用保険料、労災保険料等に係る事業主負担分を含む。)

ただし、任意の損害保険や生命保険料は除く。

3分の2以内

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高島市あったかほーむづくり事業費補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第205号

(平成17年12月28日施行)