○高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成17年1月1日

規則第52号

(手数料の納付時期)

第2条 条例第2条に規定する手数料は、当該月分を翌月の25日までに納付しなければならない。

(徴収の猶予)

第3条 条例第2条に規定する利用対象者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(様式第1号)に猶予の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めるときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときはホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 前項の徴収猶予期間は、更新することができる。

(徴収の免除)

第4条 条例第2条に規定する利用対象者は、条例第3条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料免除申請書(様式第4号)に免除の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めるときはホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認通知書(様式第6号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(昭和58年マキノ町規則第1号)、今津町ホームヘルパー派遣手数料に関する条例施行規則(昭和58年今津町規則第5号)、朽木村ホームヘルパー派遣手数料に関する条例施行規則(昭和58年朽木村規則第4号)、安曇川町ホームヘルパー派遣等手数料の徴収に関する条例施行規則(平成4年安曇川町規則第6号)または高島町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(昭和58年高島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

平成17年1月1日 規則第52号

(平成17年1月1日施行)