○高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
平成17年1月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年高島市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第2条 条例第2条に規定する手数料は、当該月分を翌月の25日までに納付しなければならない。
3 前項の徴収猶予期間は、更新することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
○高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
平成17年1月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年高島市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第2条 条例第2条に規定する手数料は、当該月分を翌月の25日までに納付しなければならない。
3 前項の徴収猶予期間は、更新することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 規則第52号
(平成17年1月1日施行)
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