○高島市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、高島市におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツ推進事業の企画および立案に参画し、事業の推進に当たること。
(3) スポーツの実技の指導を行うこと。
(4) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(5) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力すること。
(6) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じて協力すること。
(7) 市民に対して、スポーツについての理解を深めること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、高島市におけるスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、55人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の定数を満たしていない場合は、現に在任する委員(以下この項において「現委員」という。)の任期中に新たな委員を補充できるものとし、その任期は、前項の規定にかかわらず、現委員の任期が満了する日までとする。
3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員を解任することができる。
4 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令および教育委員会規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第7条 委員の報酬の額および支給方法は、高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和8年6月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。