○高島市高島歴史民俗資料館の管理運営に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市高島歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第126号)第4条の規定に基づき、高島市高島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日および火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、5月5日(こどもの日)および11月3日(文化の日)は除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、高島市教育委員会の承認を得て開館時間を変更し、または休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれのある者

(2) 資料館の施設、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) その他館長の指示に従わない者

(職員)

第4条 資料館に館長、その他必要な職員を置く。

2 館長は、資料館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長不在のときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(施設、設備の保全管理)

第5条 館長は、資料館の施設、設備および展示品の保全管理に努め、必要な帳簿を整備して常にその現状を把握しなければならない。

(資料の寄贈および寄託)

第6条 資料館は、展示する資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(損害賠償)

第7条 入館者が故意または過失によって資料または設備等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高島町歴史民俗資料館の管理運営に関する規則(昭和56年高島町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市高島歴史民俗資料館の管理運営に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第33号

(平成17年1月1日施行)