○高島市高島歴史民俗資料館の管理運営に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市高島歴史民俗資料館の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第126号)第4条の規定に基づき、高島市高島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日および火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、5月5日(こどもの日)および11月3日(文化の日)は除く。
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
3 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、高島市教育委員会の承認を得て開館時間を変更し、または休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱すおそれのある者
(2) 資料館の施設、展示品等を損傷するおそれのある者
(3) その他館長の指示に従わない者
(職員)
第4条 資料館に館長、その他必要な職員を置く。
2 館長は、資料館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長不在のときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
4 職員の服務については、高島市教育委員会事務局職員服務規程(平成17年高島市教育委員会訓令第4号)による。
(施設、設備の保全管理)
第5条 館長は、資料館の施設、設備および展示品の保全管理に努め、必要な帳簿を整備して常にその現状を把握しなければならない。
(資料の寄贈および寄託)
第6条 資料館は、展示する資料の寄贈および寄託を受けることができる。
(損害賠償)
第7条 入館者が故意または過失によって資料または設備等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。