○高島市教育委員会事務局職員服務規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 高島市教育委員会事務局職員の服務については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 前条の「職員」とは、高島市職員定数条例(平成17年高島市条例第23号)第2条第1項第9号に定める職員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(準用)

第3条 職員の服務については、別に定めがあるもののほか、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)を準用する。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高島市教育委員会事務局職員服務規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年12月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年12月26日 教育委員会訓令第1号