○高島市立公民館の管理および運営に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立公民館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第120号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき高島市立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めたときは、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て休館日を変更することができる。

(使用許可の申請および許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに、高島市立公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 館長は、前項の規定により、提出された申請書を審査し、支障がないと認めた場合には、高島市立公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第5条 前条第2項の許可書の交付を受けた者が、使用日時その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 館長は、公民館の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に抵触するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 公民館施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 公民館の設置目的に反するものと認められるとき。

(6) その他公民館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消しまたは使用の中止)

第7条 館長は、条例第9条の規定に基づき、使用の許可を受けた者(以下「使用者という。)次の各号のいずれかに該当するとき、または公民館事業運営上特に必要が生じた場合には、使用許可の取消しまたは中止を命ずることができる。

(1) 前条各号に該当するとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、または使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により、使用許可の取消しまたは中止を命じた場合において、使用者が損害を受けることがあっても、館長はその賠償の責めは負わない。

(入館者の制限)

第8条 館長は次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害または迷惑をおよぼすおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上、必要な指示に従わない者

(使用者の遵守事項)

第9条 公民館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示および販売またはこれに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物およびポスター類を掲示し、または配布しないこと。

(3) 施設、設備および備品(以下「施設等」という。)を損傷し、または汚損しないこと。

(4) 火災および盗難の防止に努めること。

(5) その他施設の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(損傷、亡失の届出)

第10条 使用者および入館者は、施設等を損傷または亡失したときは、直ちに館長に届け出て必要な指示を受けなければならない。

(受講料等)

第11条 公民館において開催する教室等については、その内容により受講者から実費の範囲内で受講料および資料代を徴収することができる。

(所掌事務)

第12条 公民館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公民館の管理に関すること。

(2) 公民館の備品の管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公民館の予算に関すること。

(5) 文書の収受、発送および保管に関すること。

(6) 公民館運営審議会に関すること。

(7) 社会教育関係団体の指導および育成に関すること。

(8) 各種学級、講座等の企画および運営に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) 公民館広報に関すること。

(11) その他庶務および指導に関すること。

(付属設備等使用料)

第13条 付属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第13条に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により、使用者が使用できなくなったとき 全額

(2) 第4条の規定により使用を許可された者(以下「使用者」という。)が自らの都合により、使用開始前7日までに使用を取り消したとき 全額

(3) 市長が特に還付する必要があると認めたとき 市長が定める額

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町公民館運営規則(昭和30年マキノ町教育委員会規則第6号)、マキノ町立学校、公民館使用規程(昭和31年マキノ町教育委員会告示第21号)、今津町公民館および学校施設の使用規程(昭和38年今津町教育委員会訓令第1号)、安曇川町公民館の管理及び運営に関する規則(平成10年安曇川町教育委員会規則第3号)、高島町公民館の管理および運営に関する規則(平成5年高島町教育委員会規則第2号)または新旭町公民館管理運営規則(昭和53年新旭町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日教委規則第63号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月24日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高島市立公民館の管理および運営に関する規則第13条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月23日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月27日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年6月26日教委規則第18号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(令和5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

休館日

マキノ公民館

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

今津公民館

(1) 月曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

新旭公民館

(1) 火曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

朽木公民館

(1) 月曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

安曇川公民館

(1) 火曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

高島公民館

(1) 月曜日(ただし、休日を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

別表第2(第13条関係)

施設

設備名

単位

使用料

備考

朽木公民館

舞台照明施設(色付なし)

1式

350円

ホール

舞台照明装置(色付あり)

1式

250円

音響設備

1式

250円

グランドピアノ

1台

350円

アップライトピアノ

1台

200円

研修室

安曇川公民館

舞台照明設備(色付なし)

1式

350円

ふじのきホール

舞台照明設備(色付あり)

1式

250円

客席照明設備(水銀灯含む。)

1式

100円

音響設備

1式

250円

グランドピアノ

1台

350円

音響設備

1式

50円

視聴覚室

アップライトピアノ

1台

200円

音響設備

1式

50円

カルチャールーム

新旭公民館

陶芸窯

1台

素焼き700円


本焼き1,300円

高島公民館

音響設備

1式

50円

小ホール

アップライトピアノ

1台

200円

音響設備

1式

50円

視聴覚室

アップライトピアノ

1台

200円

陶芸窯

1台

素焼き700円


本焼き1,300円

1 使用料の単位は、1時間当たりとし、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 陶芸窯の使用料の単位は、1回当たりとする。

3 ピアノ調律料、消耗品等は、別に実費を徴収する。

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高島市立公民館の管理および運営に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第25号
平成17年4月1日 教育委員会規則第63号
平成18年4月24日 教育委員会規則第12号
平成18年10月23日 教育委員会規則第20号
平成19年2月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年6月1日 教育委員会規則第10号
平成24年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年8月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成27年6月26日 教育委員会規則第18号
平成27年12月22日 教育委員会規則第22号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号