○高島市生涯学習関係補助金交付要綱
平成17年3月18日
告示第218号
(趣旨)
第1条 市長は、生涯学習社会にふさわしい人づくりや地域づくりを推進するため、社会教育団体、文化振興団体、青少年育成団体および自治会(以下「補助事業者」という。)が行う活動および育成ならびに振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費および補助金の交付率等は、別表に定めるところによる。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者の代表は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者の代表は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月28日告示第48号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の交付率 |
社会教育団体の活動支援補助 | 生涯学習を推進する社会教育団体が行う活動 (1) 女性団体 (2) PTA連絡協議会 (3) 人権教育推進協議会 (4) その他市長が特に必要と認めるもの | 活動に要する給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 自主財源のある団体 補助対象経費の9/10以内 |
自主財源のない団体 補助対象経費の10/10以内 | |||
文化振興団体の育成支援補助 | 文化振興団体等が行う活動 (1) 文化協会 (2) 藤樹書院 (3) その他市長が特に必要と認めるもの | 活動に要する給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 自主財源のある団体 補助対象経費の9/10以内 |
自主財源のない団体 補助対象経費の10/10以内 | |||
文化的景観を保護する団体 | 文化的景観を保護する団体 補助対象経費の10/10以内 | ||
青少年育成団体の活動支援補助 | 青少年の育成推進団体が行う活動 (1) 子ども会連合会 (2) 青年協議会 (3) 青少年育成市民会議 (4) ボーイスカウト・ガールスカウト (5) 少年少女合唱団 (6) 子ども会協議会 (7) その他市長が特に必要と認めるもの | 活動に要する給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 自主財源のある団体 補助対象経費の9/10以内 |
自主財源のない団体 補助対象経費の10/10以内 | |||
文化の継承振興事業補助 | 文化の継承等のために行う事業 (1) 先人顕彰事業 (2) 文化祭開催事業 (3) 音楽祭等開催事業 (4) その他市長が特に必要と認めるもの | 事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料のうち必要と認める経費 | 自主財源のある団体が行う事業 補助対象経費の1/2以内 |
自主財源のある団体が行う事業のうち高島市教育委員会が共催する事業 補助対象経費の9/10以内 | |||
自主財源のない団体が行う事業 補助対象経費の10/10以内 | |||
青少年育成事業補助 | 青少年の育成のために行う事業 (1) 青少年育成事業 (2) その他市長が特に必要と認めるもの | 事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料のうち必要と認める経費 | 自主財源のある団体が行う事業 補助対象経費の1/2以内 |
自主財源のある団体が行う事業のうち高島市教育委員会が共催する事業 補助対象経費の9/10以内 | |||
自主財源のない団体が行う事業 補助対象経費の10/10以内 |