○高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)に定めるもののほか、高島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の給食物資の購入については、この規則の定めるところによる。
(登録業者)
第2条 競争入札に付そうとするときは、共同調理場に納入し得る業者(以下「登録業者」という。)のうちからこれを行う。
(落札者の決定)
第3条 予定価格以下の最低価格(「契約物資内訳書(様式第2号)」による単価をいう。)で入札したものを落札者とする。ただし、入札価格が著しく不適当と認めるとき、または物資が不適当と認めるときは、この限りでない。
(契約の締結)
第4条 契約担当者は、学校給食物資購入契約書(様式第3号)を作成し、落札者との間において契約を締結しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食物資購入に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町学校給食共同調理場給食物資購入規則(昭和61年安曇川町規則第11号)または新旭町学校給食共同調理場給食物資購入規則(平成14年新旭町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年3月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。