○高島市立学校職員の服務に関する規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市立学校の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第11号。以下「管理運営規則」という。)第32条の規定に基づき、高島市立学校職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、校長、教員、実習助手、事務職員および学校栄養職員をいう。
2 この訓令において「教員」とは、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および常勤講師をいう。
(適用の範囲)
第3条 職員の服務に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、宣誓書に署名して、遅滞なく教育長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、着任後遅滞なく履歴書(様式第1号)を教育長および当該職員が属する学校の長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 本籍(都道府県)を変更したとき。
(3) 住所を変更したとき。
(4) 学校を卒業または修了したとき。
(5) 免許または資格を取得したとき。
(着任の期間)
第6条 新たに職員となった者および職員で転任もしくは転勤を命ぜられた者は、3日以内に着任しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により当該期間内に着任できない場合には、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長にその事由および期間を届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第7条 職員が転任、休職または退職を命ぜられたときは、校長にあっては後任者またはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に辞令または通知を受けた日から10日以内に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
2 校長の事務引継ぎは、後任者またはその代理者と連署をもって事務引継報告書(様式第3号)により、教育長に報告しなければならない。その他の職員にあっては、校長に報告するものとする。
(校長の具申)
第8条 職員が、教育長に申請、願い出、届出または報告する文書には、校長は具申しなければならない。
(校長の代理)
第9条 校長、教頭ともに不在の場合は、校長の指名する者が、その代理をつとめるものとする。
(指導案の作成)
第10条 教員は、指導案を作成し、校長の指示を受けなければならない。
(課外指導)
第11条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を得るものとする。
(校外指導)
第12条 教員が校外において児童または生徒の指導をするときは、校長の承認を得なければならない。
(出退勤)
第13条 職員は、校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 職員は、所定の勤務時間終了後は、随時退出することができる。
3 職員は、所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、または所定の勤務時間内に退出しようとするときは、速やかに校長の承認を得なければならない。
4 職員が勤務時間内に勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を得なければならない。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県条例」という。)第12条の規定を適用する。ただし、市費支弁職員は高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号。以下「市条例」という。)第12条の規定を適用する。
2 校長は、年次有給休暇簿(様式第5号)を作成し、勤務状況を明らかにしなければならない。
第15条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿に記入して事前に校長に請求しなければならない。校長にあっては2日以内に限りその代理者に届け出るものとする。
2 やむを得ない事由により、事前に請求することができなかった場合は、速やかに事情を具して事後請求を得なければならない。
3 校務上、必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。
4 年次有給休暇は、1日、半日または1時間を単位として与えるものとする。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、県条例第13条から第20条までの規定を適用する。ただし、市費支弁職員は市条例第14条の規定を適用する。
2 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第6号)に、その事由および期間を具し、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に願い出て承認を得なければならない。
3 職員が負傷または疾病によって特別休暇を受け、引き続き7日以上にわたるときは医師の診断書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。この場合、休暇の期間が引続き30日を超えるときは、30日ごとに医師の診断書を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、校長は教職員の特別休暇報告(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
4 産前産後の特別休暇を受けようとする者は、産前産後休暇願(様式第8号)に助産師または医師の証明書を添えて請求しなければならない。
(表簿等の取扱い)
第18条 職員は、校長の承認を受けないで、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に定める学校に備える表簿(ただし、同条第1項第1号を除く。)その他の表簿および文書で、校長が指定するものを他に示し、内容を告げ、またはその写しを与えてはならない。
2 職員は、校長の承認を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等(以下「表簿等」という。)を他に貸与し、または校外に持ち出してはならない。
3 校長は、火災その他の非常災害に備え、重要な表簿等に「非常持出」の表示をし、搬出その他の必要な措置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(出張)
第19条 職員が出張を命ぜられたときは、出張中事務の渋滞をきたさないように、その担任事務を校長にあってはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名した者に引き継いでおかなければならない。
2 職員が出張の用務を終えて帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって復命書に代えることができる。
3 職員が管理運営規則第29条のただし書の規定により出張したときは、速やかに教育長に復命書を提出しなければならない。
(研修等)
第20条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認申請書(様式第11号)を校長に提出しなければならない。
(研修会等の開催)
第21条 参加者が2校以上にわたる研修会、講習会、競技会等を開催しようとするときは、その責任者において目的、期日、場所、参加人員、内容等を具して、事前に教育長に届け出なければならない。
(受験、就職)
第22条 職員が上級学校入学または他に就職のための受験もしくは選考を受けようとするときは、受験承認願(様式第14号)により教育長の許可を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第23条 職員は、高島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年高島市条例第31号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第15号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。
(他の職務に従事する場合の申請)
第24条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条および教育公務員特例法第17条の規定によって許可を受けようとするときは、事業または事務の種類、これを行う場所、期間、利益見込額または給料もしくは報酬額、職務上の支障の有無およびその措置についての諸項を具し、教育長の許可を受けなければならない。
(その他)
第25条 校長は、この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立学校職員の服務に関する規程(昭和57年マキノ町教育委員会告示第6号)、今津町公立学校職員の服務に関する規程(昭和51年今津町教育委員会訓令第1号)、朽木村立学校職員の服務に関する規程(昭和51年朽木村教育委員会規程第1号)、安曇川町立学校職員の服務に関する規程(平成元年安曇川町教育委員会訓令第1号)、高島町立学校職員の服務に関する規程(昭和51年高島町教育委員会規程第1号)または新旭町立小中学校職員の服務に関する規程(昭和52年新旭町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年5月27日教委訓令第15号)
この規程は、平成17年5月27日から施行する。
付則(平成19年3月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。