○高島市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成17年高島市条例第95号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の要件)
第2条 条例第3条の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 療養に要した費用の支払いが困難であること。
(3) 療養の給付が第三者の不法行為に起因するものでないこと。
(4) 国民健康保険税または市税を滞納していない(滞納している場合であっても、分納の誓約をし、確実に履行している場合を含む。)こと。
(貸付けの申込み)
第3条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費支払資金借入申込書兼高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「申込書」という。)
(2) 保険医療機関または保険薬局が発行する療養に要した費用の内容が記された請求書または診療報酬請求証明書(様式第2号)
(3) 高額療養費の受領および借受金償還に関する委任状(様式第3号)
(高額療養費の支給申請)
第4条 前条の規定により資金の貸付けの申込みをする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否および金額を決定し、高額療養費支払資金貸付および高額療養費受領委任払承認・不承認決定通知書(様式第4号の1および2)により申込者および受領委任を受けた保険医療機関に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第7条 市長は、前条の借用書を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(償還方法等)
第8条 借受人は、第3条の規定による資金の貸付けの申込みと同時に、市長に対し高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
3 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、第5条の高額療養費支払資金貸付承認決定通知書の交付により行われたものとみなす。
4 市長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺するものとする。
(貸付金の償還期限)
第9条 貸付金(前条の規定により相殺した場合において、高額療養費の支給額が貸付金の額に満たないときの差額(以下「差額」という。)を除く。)の償還期限は、当該貸付金に係る高額療養費の支給日とする。
2 差額の償還期限は、前条の規定により相殺したときに市長が指定する。ただし、市長は、災害その他やむを得ない事由により借受人が差額を償還することが困難と認めたときは、その償還期限を延長することができる。
(遅延損害金)
第10条 市長は、借受人が償還期限までに差額を償還しないときは損害賠償金(以下「遅延損害金」という。)を徴収する。
2 前項の遅延損害金の額は、別に債務者との合意や違約金等の定めのある場合を除き、償還期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該差額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
3 前項の遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(変更の届出)
第11条 借受人は、住所または氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(借用書の返還)
第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、高額療養費支払資金借用書を借受人に返還するものとする。
(基金の会計年度)
第13条 基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の運用状況報告書)
第14条 市民生活部長は、毎会計年度終了後、速やかに基金の運用状況を示す書類を作成して会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の書類を決算書に添えて市長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町高額療養費貸付金貸付規則(昭和52年マキノ町規則第8号)、今津町高額療養費貸付金貸付条例施行規則(昭和52年今津町規則第6号)または安曇川町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和62年安曇川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(令和6年12月2日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。