○高島市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第95号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給に係る療養に要した費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けの事務を円滑かつ効率的に行うため、高島市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、高島市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、高額療養費の支給を受けることが見込まれ、かつ、規則で定める要件を備えているものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給期日

(貸付金の返還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 借り受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(管理等)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 市長は、資金の貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

3 基金の管理に伴い生じる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第95号

(平成17年1月1日施行)