○高島市清水安三育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市清水安三育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第80号。以下「条例」という。)に基づく育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格の基準)

第2条 条例第6条の規定に基づく貸付資格の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。

(2) 他から同種類の育英資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した育英資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて3月10日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 申請者および連帯保証人の住民票記載事項証明書

(2) 成績証明書

(3) 在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)の推薦調書(様式第2号)

2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。

(貸付けの決定および確定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、清水安三育英基金審査委員会において貸付予定者(以下「予定者」という。)および貸付けの額を決定し、育英資金貸付予定者決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知(在学生にあっては、在学学校長を経て。)するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、作文試験および面接試験を実施することができる。

2 貸付けの額は、一般の予定者にあっては月額3万円とし、特別の事情があると認める予定者にあっては月額5万円とする。

3 第1項により貸付けの決定を受けた者は、通知書に記載された期日までに連帯保証人および保証人と連署した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 予定者は、大学または専修学校(ただし、専門課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「大学等」という。)に入学したときは、在学証明書を市長に提出しなければならない。ただし、大学等に在学している予定者にあっては、前項の書類に添えて在学証明書を提出するものとする。

5 市長は、前2項の書類の提出があったときは、速やかに貸付けを確定し、育英資金貸付確定書(以下「確定書」という。)(様式第5号)により、予定者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第5条 市長は、貸付けを確定した者に対し、確定書に係る育英資金を毎月貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)の預金口座に振り込み、貸付けする。ただし、特別の理由があるときは、6月分を限度として合わせて貸付けすることができる。

(貸付契約の解除)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸付けを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。

(貸付けの停止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する翌月分から復学した日の属する月の分まで貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けがなされているときは、その育英資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。

第8条 市長は、前2条の規定により貸付けの契約を解除し、または貸付けを停止したときは、育英資金貸付契約解除(停止)通知書(様式第6号)により奨学生および連帯保証人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた育英資金の全額について、連帯保証人および保証人が連署した育英資金借用証書(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 育英資金の貸付期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により解除されたとき。ただし、同条第3号の規定に該当するものを除く。

2 前項の保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であって、いつでも本人と連絡できるものでなければならない。

(返還)

第10条 育英資金の返還(以下「返還」という。)は、年賦、半年賦または月賦の均等払いによらなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条第2項の規定によりその理由が継続する期間償還を猶予することができる。

(1) 第6条の規定により貸付けの契約が解除された後引き続き当該学校に在学しているとき。

(2) 貸付期間終了後引き続き就学しているとき。

(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第12条 市長は、奨学生または奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第10条第2項の規定により返還の未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由により、返還不能と認められるとき。

(猶予または免除の申請)

第13条 育英資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、前2条の規定により返還の猶予または免除を受けようとするときは、育英資金返還猶予(免除)申請書(様式第8号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(猶予または免除の決定)

第14条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、内容を審査の上適当であると認めるときは、猶予または免除を決定し、育英資金返還猶予(免除)通知書(様式第9号)により返還義務者に通知するものとする。

(延滞利子)

第15条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(届出)

第16条 奨学生または返還が完了していない返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める様式によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第10号)

(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第11号)

(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)

(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)

2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに市長に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新旭町育英資金貸与条例施行規則(昭和60年新旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市清水安三育英資金貸付基金規則

平成17年1月1日 規則第41号

(平成29年12月27日施行)