○高島市清水安三育英資金貸付基金規則
平成17年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市清水安三育英資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第80号。以下「条例」という。)に基づく育英資金の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの資格の基準)
第2条 条例第6条の規定に基づく貸付資格の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。
(2) 他から同種類の育英資金等の貸付けまたは給付を受けていないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した育英資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて3月10日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請者および連帯保証人の住民票記載事項証明書
(2) 成績証明書
(3) 在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)の推薦調書(様式第2号)
2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 貸付けの額は、一般の予定者にあっては月額3万円とし、特別の事情があると認める予定者にあっては月額5万円とする。
4 予定者は、大学または専修学校(ただし、専門課程で修業年限が2年以上の学校に限る。)(以下「大学等」という。)に入学したときは、在学証明書を市長に提出しなければならない。ただし、大学等に在学している予定者にあっては、前項の書類に添えて在学証明書を提出するものとする。
(貸付けの方法)
第5条 市長は、貸付けを確定した者に対し、確定書に係る育英資金を毎月貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)の預金口座に振り込み、貸付けする。ただし、特別の理由があるときは、6月分を限度として合わせて貸付けすることができる。
(貸付契約の解除)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 貸付けを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他貸付けを受ける資格がなくなったと認められるとき。
(貸付けの停止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する翌月分から復学した日の属する月の分まで貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けがなされているときは、その育英資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。
(1) 育英資金の貸付期間が満了したとき。
2 前項の保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であって、いつでも本人と連絡できるものでなければならない。
(返還)
第10条 育英資金の返還(以下「返還」という。)は、年賦、半年賦または月賦の均等払いによらなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 第6条の規定により貸付けの契約が解除された後引き続き当該学校に在学しているとき。
(2) 貸付期間終了後引き続き就学しているとき。
(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。
(3) その他やむを得ない理由により、返還不能と認められるとき。
(延滞利子)
第15条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ年10.00パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第10号)
(2) 貸付けを辞退するとき。(様式第11号)
(3) 住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)
(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第12号)
2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに市長に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年8月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。