○高島市清水安三育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第80号

(設置および目的)

第1条 育英資金の貸付けを行い優れた人材の育成を図るため、清水安三氏からの寄附を原資とし、高島市清水安三育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金による育英資金の貸付けは、大学または修学年限2年以上の専修学校(以下「大学等」という。)に就学しようとする者で、経済的理由により就学することが困難なものに対して行うものとする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、7,200万円とする。

2 必要のあるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付けの資格)

第6条 この条例により貸付けを受ける者は、市内に居住する者または居住する者の子弟で、大学等における修学の見込みが確実であり、かつ、学資の支弁が困難であると認められるもののうち、別に定める基準に従い選考を経たものでなければならない。

(貸付けの額)

第7条 育英資金の貸付けは、1人月額5万円を限度として行う。

2 育英資金の貸付けは、無利子とする。

(貸付けの期間)

第8条 育英資金の貸付けの期間は、その大学等における正規の修学期間内とする。

(貸付けの停止)

第9条 育英資金の貸付けは、別に定めるところにより、その額の全部または一部を停止することがある。

(育英資金の返還)

第10条 貸付けを受けた育英資金は、貸付け期間終了後1年を経過したときから6年以内に返還しなければならない。ただし、次項の規定により返還を猶予された期間は、返還期限を延長することができる。

2 育英資金の返還は、別に定めるところにより減額し、もしくは免除し、または猶予することができる。

3 正当な理由がなくて返還を遅延したときは、延滞利子を徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新旭町育英資金貸与条例(昭和60年新旭町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新旭町清水安三育英基金条例(昭和60年新旭町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

高島市清水安三育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第80号

(平成17年1月1日施行)