○高島市まちづくり資金貸付基金規則
平成17年1月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市まちづくり資金貸付基金条例(平成17年高島市条例第73号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 貸付けの対象となる事業の基準は、条例第8条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) まちづくり事業の成果および波及効果が期待できると認められるもの
(2) 事業が地域性および継続性があると認められるもの
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人以上が連署したまちづくり資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者および連帯保証人の住民票記載事項証明書
(2) 貸付けを受けようとする団体の総会の議決を証する書面または議事録等
(3) 事業計画書および収支予算書
(4) 市長が必要と認める書類
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税を滞納していない者
2 貸付予定者決定通知を受けた者(以下「予定者」という。)は、通知書に記載された期日までに連帯保証人2人以上が連署した誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第5条 市長は、貸付けを確定した者に対し貸付確定者に係るまちづくり資金を一括して貸し付ける。ただし、特別の理由があるときは、分割して貸し付けることができる。
(貸付けの解除)
第7条 市長は、貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が、貸付けを受ける資格がなくなったと認められるときは貸付けを解除し、まちづくり資金貸付解除通知書(様式第7号)により借受者および連帯保証人に通知するものとする。
2 貸付解除通知書を受けた借受者は、速やかに借受金の残額を繰上償還しなければならない。
(償還)
第8条 市長は、借受者が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、条例第11条第2号の規定による償還期限を延長することができる。
(遅延損害金)
第11条 償還義務者は、正当な理由がなく償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき翌日から償還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額を徴するものとする。ただし、金額に100円未満の端数があるとき、または、その金額が100円未満であるときは、その端数金額、または、その全額を切り捨てる。
(事業の実績報告)
第12条 借受者は、まちづくり資金を充てた当該事業について、償還が終了するまで毎年3月31日までに、まちづくり資金事業(経過)実績報告(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第13条 償還義務者または連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったときは直ちにまちづくり資金借受者(連帯保証人)変更届(様式第11号)により、その旨を市長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年6月9日規則第229号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。