○高島市まちづくり資金貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 本市のまちづくり資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高島市まちづくり資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金の属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、その処分額に相当する額減少するものとする。

(貸付対象)

第8条 資金は、高島市に在住する者で、次に掲げる事業に対して貸し付けるものとする。

(1) 住民が組織する区、自治会および団体等により、自らの取組でまちづくりに資する事業

(2) その他市長が特に必要と認める事業

(貸付けを受ける者の要件)

第9条 資金の貸付けを受ける者は、前条に掲げる事業に対して、経済的理由により事業の遂行が困難なものでなければならない。

(貸付金額)

第10条 資金の貸付額は、1団体につき300万円を上限に市長が定める。

(貸付条件)

第11条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 5年以内とし、据置期間を1年以内とする。

(3) 償還方法 半年賦または年賦元金均等償還とする。

2 既に資金の貸付けを受けてその償還(据置を含む。)をしている者が、前条に規定する貸付金額の上限額から既に貸付けを受けた額を差し引いた額の範囲内で新たに貸付けを受ける場合における償還期限については、前項第2号の規定にかかわらず、既に貸付けを受けた貸付金の償還期限とする。

(繰上償還)

第12条 資金の貸付けを受けた者は、都合により資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理および運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高島町まちづくり資金貸付基金の設置、管理および運用に関する条例(平成13年高島町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市まちづくり資金貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第73号

(平成21年3月30日施行)