○高島市税務関係事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、納税意識の高揚と納税貯蓄組合の健全な育成を図るため、納税貯蓄組合連合会等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助基準)
第2条 補助の対象となる事業および補助率は、別表に定めるところによる。
(交付条件)
第3条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の使途は、補助金交付申請書に添付した事業計画書のとおりとする。
(事業実績)
第6条 規則第12条の規定による事業実績報告書の提出期日は、市長が別に定める日までとし、添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書および収支精算書
(2) 市長が必要と認める書類
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
税務関係事業補助金交付一覧表
事業名 | 事業の内容 | 補助率 | 備考 |
1 たばこ売上増進事業 | たばこ小売人組合売上げの増進に必要な経費に対する助成 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
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2 税務関係事業 | 市長が適当と認める税務関係事業に必要な経費に対する助成 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
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様式 略