○高島市税務関係事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、納税意識の高揚と納税貯蓄組合の健全な育成を図るため、納税貯蓄組合連合会等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助基準)

第2条 補助の対象となる事業および補助率は、別表に定めるところによる。

(交付条件)

第3条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の使途は、補助金交付申請書に添付した事業計画書のとおりとする。

(2) 規則およびこの告示に定めるもののほか、市長が別に定める条件を遵守すること。

(状況報告)

第4条 規則第10条の規定による報告は、必要に応じて補助事業の実施状況を事業遂行状況報告書(様式第1号)により市長に提出するものとし、その提出期日は、別に定める。

(事業変更の承認)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者が補助事業を変更しようとするときは、事業計画の変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。

(事業実績)

第6条 規則第12条の規定による事業実績報告書の提出期日は、市長が別に定める日までとし、添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書および収支精算書

(2) 市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の朽木村たばこ税連絡協議会補助金交付要綱(昭和52年朽木村訓令第6号)、安曇川町たばこ税連絡協議会安曇川町分会補助金交付要綱(平成16年安曇川町告示第14号)または新旭町税務関係事業補助金交付要綱(平成5年新旭町告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

税務関係事業補助金交付一覧表

事業名

事業の内容

補助率

備考

1 たばこ売上増進事業

たばこ小売人組合売上げの増進に必要な経費に対する助成

予算の範囲内において市長が定める額

 

2 税務関係事業

市長が適当と認める税務関係事業に必要な経費に対する助成

予算の範囲内において市長が定める額

 

様式 略

高島市税務関係事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第19号

(平成17年1月1日施行)