○高島市税規則

平成17年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)高島市税条例(平成17年高島市条例第63号。以下「条例」という。)高島市国民健康保険税条例(平成17年高島市条例第311号。以下「国保税条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る権限の委任等)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する事務職員に、当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。

(2) 市税に係る徴収金、過料または徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 前項の各号に掲げる事務の権限を委任された徴税吏員は、同項第1号および第2号の事務を行う場合においては徴税吏員証(様式第1号)を、同項第3号の事務を行う場合においては市税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者または特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付または納入する場合においては、納付(納入)(様式第3号)または払込通知書(様式第4号)により、高島市役所または高島市指定金融機関、高島市指定代理金融機関もしくは高島市収納代理金融機関に払い込み、領収書または払込金受領証の交付を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、または納入しようとするときは、所定の口座振替依頼書を前項の指定金融機関、指定代理金融機関または収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出しなければならない。

3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付または納入ができなかった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

4 過料を科された者は、市税過料納入通知書(様式第5号)により第1項の規定に準じて払い込まなければならない。

(相続人代表者指定届等の様式)

第4条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項後段および第384条の3

第6号の1

(2) 相続人代表者指定変更届

令第2条第6項

第6号の2

(3) 相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第7号

(4) 納付(納入)通知書

法第11条第1項

第8号

(5) 納付(納入)催告書

法第11条第2項

第9号

(6) 繰上徴収通知書

法第13条の2第3項

第10号

(7) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第11号

(8) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3

第11号の2

(9) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第12号

(10) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第13号

(11) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第14号

(12) 地方税法第14条の18の規定による通知書

法第14条の18第2項

第15号の1

(13) 地方税法第14条の18の規定による通知書

法第14条の18第2項後段

第15号の2

(14) 徴収猶予申請書

法第15条

第16号

(15) 徴収猶予の期間延長申請書

法第15条の2第3項

第17号

(16) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条の2の2第1項

第17号の2

(17) 弁明要求書

法第15条の3第2項

第17号の3

(18) 弁明書

法第15条の3第2項

第18号

(19) 徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第18号の2

(20) 担保提供書

法第15条、第15条の5第15条の6

第19号

(21) 納税保証書

法第15条、第15条の5第15条の6

第20号

(22) 延滞金減免(免除)申請書

法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項および第723条第2項

第22号

(23) 延滞金減免承認(不承認)通知書

法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項および第723条第2項

第22号の2

(24) 換価の猶予(換価の猶予期間の延長)通知書

法第15条の5の2第3項において準用する第15条の2の2第1項

第22号の3

(25) 換価の猶予申請書

法第15条の6

第23号

(26) 換価の猶予期間延長申請書

法第15条の6

第24号

(27) 換価の猶予(換価の猶予期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条の6の2第3項において準用する第15条の2の2

第24号の2

(28) 換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項および第15条の6の3第2項において準用する第15条の3第3項

第24号の3

(29) 滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第24号の4

(30) 滞納処分の停止解除通知書

法第15条の8第2項

第24号の5

(31) 保全担保提供命令書

法第16条の3第1項、第3項および第16条の4第7項

第25号

(32) 保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第26号

(33) 保全担保解除通知書

法第16条の3第8項または第9項

第27号

(34) 保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第28号

(35) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

第29号

(36) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

第30号

(37) 還付通知書

法第17条

第31号の1

(38) 充当通知書

法第17条の2

第31号の2

(39) 還付充当通知書

法第17条および第17条の2

第31号の3

(40) 申告等の期間延長申請書

条例第18条の2第3項

第32号

(41) 申告等の期間延長承認(不承認)申請書

条例第18条の2第5項

第33号

(42) 納付(納入)した第三者の代位届書

令第6条の20

第34号

(43) 督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項および第726条第1項

第35号

(44) 納税管理人申告(承認申請)

条例第25条第64条第106条および第132条

第36号

(45) 予納金納付(納入)申出書

法第17条の3第1項

第36号の2

(納期限後に納付または納入する市税に係る延滞金の減免)

第5条 市長は、納税者等が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、納期限後に納付または納入する市税に係る延滞金を減免することができる。

(1) 納税者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害または盗難により損害を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者または納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けているとき、または、これに準ずる家庭状況にあり生活が困難と認められるとき。

(3) 納税者または納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、または死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者等がその事業につき著しい損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者が失業等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者等が解散し、または破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者の住所または居所が不明なため、納税通知書または督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記載した延滞金減免(免除)申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(納税証明書等の文書の様式)

第6条 税務関係諸証明の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納税証明書(様式第37号の1)

(2) 納税証明書(様式第37号の2)

(3) 納税証明書(様式第37号の3)

(4) 課税証明書(様式第38号の1)

(5) 所得・課税証明書(様式第38号の2)

(6) 非課税証明書(様式第39号の1)

(7) 非課税証明書(様式第39号の2)

(8) 所得・非課税証明書(様式第39号の3)

(9) 所得証明書(様式第40号の1)

(10) 証明書(児童手当用)(様式第40号の2)

(11) 営業証明書(様式第41号)

(12) 固定資産公課証明書(様式第42号)

(13) 固定資産評価証明書(様式第43号の1)

(14) 固定資産評価通知書(登記用)(様式第43号の2)

(15) 固定資産課税台帳記載事項証明書(様式第44号)

(16) 軽自動車税(種別割)納税証明書(様式第45号)

2 前項第1号から第15号までの証明書の交付を受けようとする者および税務に係る公簿等の閲覧を請求する者は、税証明交付・閲覧申請書(様式第46号)またはこれに準じた申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項第16号の証明書の交付を受けようとする者は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)交付申請書(様式第47号)またはこれに準じた申請書を市長に提出しなければならない。ただし、納税義務者が郵送により交付を受けようとする場合は、この限りでない。

(納税証明書等の交付枚数の計算)

第7条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(市民税の文書の様式)

第8条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 市民税・県民税簡易申告書国民健康保険税申告書

条例第36条の2第2項

第48号

(2) 市民税・県民税均等割申告書

条例第36条の2第7項

第49号

(3) 法人設立(開設)申告書

条例第36条の2第8項

第50号

(4) 法人の事業変更届

条例第36条の2第8項

第51号

(5) 法人の事業廃止等の届

条例第36条の2第8項

第52号

(6) 市民税・県民税納税通知書

条例第41条

第53号

(7) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

条例第44条

第54号

(8) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

条例第44条

第55号

(9) 市民税・県民税税額変更通知書

法第321条の2

条例第43条第1項

第56号の1

(10) 市民税・県民税年金特徴仮徴収中止のお知らせ

法第321条の2

条例第43条第1項

第56号の2

(11) 市民税減免申請書

条例第51条第2項

第57号

(12) 法人市民税減免申請書

条例第51条第2項

第58号

(13) 減免決定通知書

条例第51条第1項および第2項

第58号の2

(14) 法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11第4項

第58号の3

(市民税の減免等)

第9条 条例第51条第1項の規定による個人の市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。この場合において、2号以上の規定に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。

(1) 生活保護法の規定による被保護者 免除

(2) 本人または生計を一にする親族等が傷病のため市民税の納付が著しく困難であると認められる者 減額

(3) 本人の死亡により市民税の納付が著しく困難であると認められる者 減額または免除

(4) 勤労学生で、総所得金額の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除

(5) 不慮の災害、盗難等により、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 減額または免除

(6) 前各号に該当する者を除くほか、特に市長が必要と認める者 免除または市長が認める割合の減額

2 条例第51条第1項の規定による法人の市民税の減免は、均等割額について、次の各号に掲げるもののうち収益事業を行わないものについて、当該各号の定めるところによる。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益法人のうち法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項各号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの 免除

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体のうち収益事業を行わないもの 免除

(3) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党または政治団体 免除

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち収益事業を行わないもの 免除

(5) 一般社団法人または一般財団法人であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人のうち収益事業を行わないもの 免除

(6) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条に規定する管理組合法人および同法第66条において準用する第47条に規定する団地管理組合法人のうち収益事業を行わないもの 免除

(7) 前各号に該当するものを除くほか、公益上特に市長が認める法人等 減額または免除

3 前2項の規定に基づく減免は、個人の市民税にあってはその減免すべき事由発生の日までに経過した納期(特別徴収に係る者にあっては、その事由発生の日の属する月)以降の納期に係るものについて、法人等の市民税にあってはその申告期限までに申告があったものについて、それぞれ行うものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第9条の2 条例第34条の7第1項に規定する寄附金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号アからまで、およびに掲げる寄附金 市内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人であって市内に主たる事務所または活動の拠点として教育施設を有するものに対する寄附金

(3) 条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる金銭 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により滋賀県知事または滋賀県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託(市内に受益が及ぶものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭

(4) 条例第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金 滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に規定する指定特定非営利活動法人であって市内に主たる事務所を有するものに対する寄附金

(固定資産税の文書の様式)

第10条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書

条例第55条から第58条まで

第59号

(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書

条例第59条

第60号

(3) 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

法第349条の3または法附則第15条等

第60号の2

(4) 固定資産税の課税免除申告書

条例第62条の3

第61号

(5) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2

第62号

(6) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の3

第63号

(7) 固定資産税納税通知書

条例第69条

第64号

(8) 固定資産価格等決定通知書

法第411条第1項または第417条第1項

第65号の1

(9) 固定資産価格等修正通知書

法第411条第1項または第417条第1項

第65号の2

(10) 固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

第66号

(11) 固定資産税に係る住宅用地申告書

条例第74条第1項

第67号

(12) 被災住宅用地申告書

条例第74条の2

第67号の2

(13) 固定資産税賦課決定(変更)通知書

法第417条第1項

第68号

(14) 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の1

(15) 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の2

(16) 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の3

(17) バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の4

(18) 住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の5

(19) サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例付則第10条の3

第69号の6

(固定資産税の減免等)

第11条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による被保護者の所有する固定資産 免除

(2) 重要文化財等の保管の用に供する家屋 免除

(3) 消防の用に供する固定資産等であって、公益のため直接その用に供すると認める固定資産 免除

(4) 商店街振興組合等が所有するアーケードおよび街灯等に係る償却資産 免除

(5) 一定の地域において専ら当該地域の公共の用に供する集会所その他これに類する施設の土地および家屋(有料で貸与されるものを除く。) 免除

(6) 災害により半焼以上または半壊以上の被害を受けた家屋 免除

(7) 災害により埋没、流失および崩壊等の被害を受け、利用価値が消滅した土地 免除

(8) 災害により半焼もしくは半壊以上の被害を受け、または盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除

(9) 災害により被害を受けた家屋、土地または償却資産で前3号に該当しないもの 減額

(10) 前各号のほか市長において特に必要があると認める者の所有する固定資産 減額または免除

2 前項第2号から第5号までの規定による固定資産税の減免は、当該年度の賦課期日現在においてその用に供しているものに限る。

(固定資産評価員等の証票)

第12条 固定資産評価員および固定資産評価補助員が、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第70号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第71号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税種別割の文書の様式)

第13条 軽自動車税種別割について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

第72号

(2) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項および第2項

第73号

(3) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

第74号

(4) 軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第89条第2項および第90条第2項

第75号

(5) 減免決定通知書

条例第89条第2項および第90条第2項

第75号の2

(6) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第76号

(7) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

第77号の1

(8) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識紛失届

条例第91条第8項

第77号の2

(軽自動車税種別割の減免等)

第14条 条例第89条第1項の規定による軽自動車税種別割の減免は、次の各号に掲げるものについて免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条もしくは附則第98条第1項の学校を設置する学校法人または私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人がその設置する学校において、直接保育または教育の用に供する軽自動車等

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を経営する者が、直接当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等

2 条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税種別割の減免対象として市長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、同条第2項に規定する申請書の提出があったときは、当該軽自動車税種別割を免除する。

(1) 条例第90条第1項第1号アの身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別をいう。)に該当する障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人が運転する場合

身体障害者本人以外が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級および3級

2級および3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出に係る者に限る。)

上肢不自由

1級および2級

1級および2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級および5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級および2級

1級および2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級および3級

1級および3級

じん臓機能障害

1級および3級

1級および3級

呼吸器機能障害

1級および3級

1級および3級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級および3級

1級および3級

小腸の機能障害

1級および3級

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓の機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(2) 条例第90条第1項第1号アの戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度または同号表ノ3に定める障害の程度をいう。)に該当する障害を有する者とする。

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

戦傷病者本人が運転する場合

戦傷病者本人以外が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係る者に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 条例第90条第1項第1号アの療育手帳の交付を受けている者のうち、規則で定める者は、障害の程度の判定がAの者とする。

(4) 条例第90条第1項第1号アの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、規則で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者とする。

(身体障害者等に対する軽自動車税種別割減免の継続処理)

第14条の2 前年度に条例第90条第1項第1号および第2号の規定により減免された軽自動車等について、その減免の内容に変更がなく継続して減免をする場合は、同条第2項の規定にかかわらず、当年度の納期限までに減免を受けた軽自動車に係る現況報告書(様式第77号の3)の提出を受けることにより減免することができる。

(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識等)

第15条 条例第91条第1項および第2項の規定により交付する標識のひな型は、様式第78号によるものとする。ただし、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車の標識のひな型は、様式第78号の1によるものとする。

2 条例第91条第5項に規定する標識の取付位置は、原動機付自転車または小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。

(鉱産税の文書の様式)

第16条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 鉱産税納付申告書

条例第105条

第79号

(2) 鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条および第537条

第80号

(特別土地保有税の更正または決定の通知)

第17条 法第606条第4項に規定する通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(様式第81号)により行うものとする。

(入湯税の文書の様式)

第18条 入湯税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第82号

(2) 入湯税経営申告書

条例第149条

第82号の2

(3) 入湯税の更正(決定)通知書

法第701条の9第4項

第83号

(国民健康保険税の文書の様式)

第19条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の種類

根拠規定

様式

(1) 国民健康保険税納税通知書

国保税条例第25条

第85号

(2) 国民健康保険税納税変更通知書

国保税条例第25条

第86号

(3) 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書

国保税条例第24条の2第1項

第88号

(4) 国民健康保険税減免申請書

国保税条例第26条第2項

第89号

(5) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

国保税条例第24条の3第1項

第90号

(その他)

第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年マキノ町規則第3号)、今津町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年今津町規則第2号)、朽木村税規則(昭和43年朽木村規則第13号)、安曇川町税規則(平成11年安曇川町規則第12号)、高島町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年高島町規則第16号)または新旭町税に関する文書の様式を定める規則(昭和43年新旭町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第200号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年マキノ町規則第3号)、今津町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年今津町規則第2号)、朽木村税規則(昭和43年朽木村規則第13号)、安曇川町税規則(平成11年安曇川町規則第12号)、高島町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年高島町規則第16号)または新旭町税に関する文書の様式を定める規則(昭和43年新旭町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税条例施行規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年10月1日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年12月2日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月10日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に1項を加える改正規定については、平成24年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月12日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行し、この規則による改正後の第9条の2の表の規定は、平成25年10月15日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成27年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第9条の2の表の規定については、平成26年8月27日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成27年7月6日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第5号および第8号の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成30年1月1日規則第8号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

改正後の第9条第2項第6号の規定は、施行日以後に終了する法人の事業年度について適用し、同日前に終了した法人の事業年度に対する市民税については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した様式および市長が別に定めて作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、当該様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年7月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高島市税規則に定める様式により作成した様式については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月25日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市税規則の規定により作成した用紙については、改正後の高島市税規則の規定にかかわらず、所要の調整を加え、なお使用することができる。

様式 略

高島市税規則

平成17年1月1日 規則第34号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第200号
平成19年1月30日 規則第5号
平成19年10月1日 規則第65号
平成20年4月1日 規則第37号
平成20年12月2日 規則第43号
平成21年4月10日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第30号
平成23年4月1日 規則第10号
平成24年12月20日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年12月12日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第34号
平成27年7月6日 規則第47号
平成27年12月28日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年1月1日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第26号
令和元年9月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年12月23日 規則第44号
令和5年7月1日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第42号