○高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月1日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第16条)

第3章 昇格、降格その他の異動(第17条―第23条)

第4章 削除

第5章 昇給(第28条―第36条)

第6章 特別の場合の号給の決定(第37条―第39条)

第7章 補則(第40条・第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が行う競争試験または市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1(級別標準職務表)に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の高島市職員、他の地方公共団体の職員その他市長がこれらに準ずると認める者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算および換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級5級、6級および7級

 医療職給料表(1)の職務の級3級、4級および5級

 医療職給料表(2)の職務の級5級および6級

 医療職給料表(3)の職務の級5級および6級

(2) その者の職務の級を前号に掲げる級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条第1項各号のいずれかに掲げる者から職員となった者または同条第2項に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第19条第1項または第20条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識または技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号または第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(3) 第5条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあっては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分により初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(初任給の特例)

第15条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の市職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により、廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第16条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前3条の規定に準じてその者の号給を決定することができる。この場合において、第13条第1項中「4を」とあるのは、「別表第7の3に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を」と読み替えるものとする。

第3章 昇格、降格その他の異動

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の特例)

第18条 職員が、第5条第2項第1号または第2号に該当することとなり、または級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分もしくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または心身に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(初任給基準等を異にする異動をした職員の号給)

第23条 第21条第1項または前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条の規定の適用を受けた者および市長の定める者 あらかじめ市長の承諾を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもってその者の異動後の号給とすることができる。

3 第19条および第20条の2の規定は、第21条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の号給については適用しない。

第4章 削除

第24条から第27条まで 削除

第5章 昇給

(昇給日)

第28条 条例第6条第4項の規則で定める日は、第34条または第35条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)

第29条 条例第6条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

第30条 削除

(昇給区分および昇給の号給数)

第31条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号アもしくはまたは第3号アもしくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号および次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員、第29条に規定する事由に該当した職員、条例第6条第4項後段の適用を受けることとなった職員その他勤務成績が劣る職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや劣る職員 C

 に掲げる職員以外の職員 D

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはBまたはCの昇給区分に決定することができる。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに該当する職員および次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(SおよびAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前4項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるSまたはAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。

6 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める号給数とする。

7 前年の昇給日後に新たに職員となった者または同日後に第19条第3項第23条第2項もしくは第37条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者または当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。

8 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

9 第6項または第7項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第18条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項または第7項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をSまたはAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第5項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

第32条 削除

(昇給抑制年齢の特例の適用を受ける職員およびその年齢)

第33条 条例第6条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、または特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給等を受ける職員についての適用除外)

第36条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 特別の場合の号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受けている号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項または第23条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上職員の号給を調整する必要があると認められる場合その他これに準ずる場合には、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第38条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、または休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間または休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務復帰し、もしくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日またはその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合または市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第7章 補則

(現に職員であるものの級別資格基準表の適用)

第40条 施行日前に正規の試験の結果に基づいて任用された者に適用される級別資格基準表の正規の試験の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 上級の区分

(2) 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 中級の区分

(3) 学校教育法に基づく高等学校を卒業した者またはこれに相当する資格を有する者を受験資格とする採用試験の結果に基づいて任用された者 初級の区分

2 施行日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者および正規の試験の対象職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときまたはその者の勤務成績が特に良好であるときはあらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(その他)

第41条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にマキノ町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年マキノ町規則第1号)、今津町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年今津町規則第4号)、朽木村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年朽木村規則第3号)、安曇川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年安曇川町規則第6号)、高島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年高島町規則第3号)もしくは新旭町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年新旭町規則第5号)または解散前の湖西広域連合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成11年湖西広域連合規則第15号)(以下これらを「旧規則」という。)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日において平成17年1月1日をもって廃されたマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町もしくは新旭町または解散前の湖西広域連合の職員であった者で、引き続きこの規則の施行の日において高島市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 継続職員について旧規則の適用の相違により、職務の級、号給および在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

5 この規則の施行前に旧規則の規定に基づく正規の試験またはこれに準ずると認められた試験の結果により職員となった者は、それぞれこの規則の相当規定に基づく正規の試験の結果により職員となった者とみなす。この場合において、級別資格基準表または初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は「初級」の区分とし、第13条の規定を適用する。

(平成17年4月1日規則第210号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第242号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年高島市条例第15号)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例付則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級もしくは5級であった職員 旧級および旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例付則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの問における第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級または5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては 旧級および旧級の1級下位の職務の級ならびに高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級および新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格または降格の特例)

4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、この規則による改正後の第19条または第20条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第31条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第31条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第28条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第31条第1項、第3項第1号および第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「DまたはE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、DまたはE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第19条第3項、第23条第2項もしくは第37条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日または号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員または同日後に第19条第3項、第23条第2項もしくは第37条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第31条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、DまたはE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第31条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第4項の規定による昇給(同規則第34条および第35条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員または切替日後に同規則第19条第3項、第23条第2項もしくは第37条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号または第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第29条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 付則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動または初任給等規則第21条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 付則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月29日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第73号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第39号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第44号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年6月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(切替日における昇格または降格の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格または降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条または第20条の2の規定を適用する。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

1 行政職級別標準職務表

(1) 消防吏員を除く職員

職務の級

職務の内容

1級

主事、技師、栄養士、介護士、保育士または教諭の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 困難な業務を行う栄養士、介護士、保育士、教諭の職務

3級

(1) 主任、主任栄養士、主任介護士、主任保育士または教務主任の職務

(2) 特に困難な業務を行う栄養士、保育士、教諭の職務

4級

参事、保育参事または教務参事の職務

5級

課長、課長心得、所長、園長、園長心得、館長、事務長または主監の職務

6級

困難な業務を行う課長、室長、所長、園長、館長、事務長または次長(議会事務局次長および農業委員会事務局次長に限る。)の職務

7級

(1) 議会事務局長、部長または会計管理者の職務

(2) 次長(議会事務局次長および農業委員会事務局次長を除く。)、副会計管理者、支所長、局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長または事務長の職務

(2) 消防吏員

職務の級

職務(階級)の内容

1級

消防副士長または消防士の職務

2級

(1) 消防士長の職務

(2) 困難な業務を行う消防副士長の職務

3級

(1) 係長または消防司令補の職務

(2) 困難な業務を行う消防士長の職務

4級

参事または分遣所長の職務

5級

課長、署長、主監または困難業務を行う分遣所長の職務

6級

困難な業務を行う課長、署長または主監の職務

7級

(1) 消防長の職務

(2) 消防次長の職務

2 医療職級別標準職務表

(1) 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医療業務を行う職務

2級

医療業務を行う職務

3級

困難な医療業務を行う職務

4級

(1) 副院長、科長、副科長、部長または施設長の職務

(2) 特に困難な医療業務を行う職務

5級

病院長の職務

(2) 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(2) 歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の職務

(3) 技術または経験を必要とされる技術職員の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 比較的困難な業務を行う診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 特に高度な技術または経験を必要とする歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の職務

3級

(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または視能訓練士の職務

(3) 困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任心理療法士、主任あんまマッサージ指圧師、主任はり師または主任きゅう師の職務

4級

(1) 困難な業務を行う主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任栄養士、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士または主任視能訓練士の職務

(2) 特に困難な業務を行う主任歯科衛生士、主任歯科技工士または主任心理療法士の職務

5級

(1) 副医療技術部長の職務

(2) 薬局長、技師長または室長の職務

(3) 薬局長補佐、技師長補佐または室長補佐の職務

6級

医療技術部長の職務

(3) 医療職給料表(3)級別標準職務表

ア 市長部局の保健師の職に適用

職務の級

職務の内容

1級

保健師の職務

2級

保健師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 困難な業務を行う保健師の職務

4級

困難な業務を行う主任保健師の職務

5級

主監または参事の職務

6級

課長、室長または所長の職務

イ 上記ア以外に適用

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師、助産師または看護師の職務

(2) 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

(1) 主任看護師の職務

(2) 困難な業務を行う保健師、助産師または看護師の職務

(3) 高度な知識または経験に基づき特に困難な業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 看護師長または室長の職務

(2) 看護師長補佐または所長補佐の職務

(3) 特に困難な業務を行う主任看護師の職務

(4) 高度な知識または経験に基づき特に困難な業務を行う看護師の職務

5級

副看護部長の職務

6級

看護部長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

1 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

4

4

4

2

 

4

8

12

14

中級

短大卒

 

6.5

4

4

2

0

7

11

15

17

初級

高校卒

 

9

4

4

2

0

9

13

17

19

その他

中学卒

 

10

4

4

2

3

13

17

21

23

備考 2級から5級までの職務の級のうち市長が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、市長が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。

2 医療職給料表級別資格基準表

(1) 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師および歯科医師

大学6卒


2

0

2

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

3


0

2

5

大学卒



5

3


0

5

8

栄養士

管理栄養士

新大4卒



5

3


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

臨床検査技師

新大4卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

衛生検査技師

新大4卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

臨床工学技士

新大4卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

視能訓練士

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

言語聴覚士

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

歯科衛生士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大3卒

短大2卒


2.5

5

別に定める

0

2.5

8

高校専攻科卒


4

5

別に定める

0

4

9

歯科技工士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大3卒


1

5

別に定める

0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める

0

2.5

8

心理療法士

大学卒

 

1

5

別に定める

0

1

6

短大卒

 

3

5

別に定める

0

3

8

あんまマッサージ指圧師

はり師

きゅう師

短大3卒

 

1

5

別に定める

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

4

備考

1 薬剤師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師およびきゅう師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

新大4卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

0

備考

1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師および助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校または准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)または中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

 

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府または民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間またはこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学または歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級13号給

初級

 

1級5号給

その他

 

高校卒

1級1号給

2 医療職給料表初任給基準表

(1) 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

2級17号給

大学6卒

1級25号給

備考 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

(2) 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

管理栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

視能訓練士

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

心理療法士

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

あんまマッサージ指圧師

はり師

きゅう師

短大3卒

1級17号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

(3) 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「保健師」、「看護師」および「准看護師」ならびに「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項および第2項の定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第3項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で、保健師、助産師または看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大卒」にあっては2級9号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第19条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




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52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1

5

12

1

1

1

5

13

1

1

1

5

14

1

1

1

5

15

1

1

1

5

16

1

1

1

6

17

1

1

1

6

18

1

1

1

6

19

1

1

1

6

20

1

1

1

7

21

1

1

1

7

22

1

2

1

8

23

1

3

1

8

24

1

4

2

9

25

1

5

2

9

26

1

6

2

10

27

1

7

3

11

28

1

8

3

12

29

1

9

3

13

30

1

10

3

14

31

1

11

4

14

32

1

12

4

15

33

1

13

4

16

34

2

14

5

16

35

3

15

5

17

36

4

16

5

18

37

5

17

5

19

38

6

18

5

20

39

7

19

5

21

40

8

20

5

22

41

9

21

5

23

42

10

21

5

23

43

11

22

5

24

44

12

22

5

25

45

13

23

5

26

46

13

23

5

27

47

13

24

5

27

48

14

24

5

28

49

14

25

5

29

50

14

25

5

30

51

14

26

5

30

52

15

26

5

31

53

15

27

5

32

54

15

27

5

33

55

15

28

5

33

56

16

28

5

34

57

16

29

5

35

58

16

29

5

36

59

16

29

5

37

60

17

30

5

38

61

17

30

5

38

62

17

30

5

39

63

18

31

5

39

64

18

31

5

40

65

19

31

5

41

66


32

5

42

67


32

5

43

68


32

5

43

69


32

5

44

70


32

5

44

71


33

5

45

72


33

5

46

73


33

5

46

74


33

6

47

75


33

6

48

76


34

6

49

77


34

6

50

78


34

6

51

79


34

6

51

80


34

6

52

81


35

6

53

82


35

7

54

83


35

7

55

84


35

7

55

85


35

7

56

86


36

7

57

87


36

7

58

88


36

8

59

89


36

8

60

90


37

8

60

91


37

8


92


37

8


93


38

8


94


38

9


95


39

9


96


39

9


97


39

9


98


40

9


99


40

9


100


40

10


101


41

10


102


41

10


103


42

10


104


42

10


105


42

11


106


43

11


107


43

11


108


44

11


109


44

11


110


45

12


111


45

12


112


46

12


113


46

12


114


47

13


115


47

13


116


48

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117


48

13


118


49

14


119


49

14


120


50

14


121


50

14


122


51

15


123


51

15


124


52

15


125


52

15


126


53

16


127


53

16


128


54

16


129


54

17


130


55

17


131


55

17


132


56

18


133


56

18


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57

18


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57

19


136


58

19


137


58

19


138


59

20


139


59

20


140


60

20


141


60

21


142


61

21


143


61

21


144


62

22


145


62

22


146


63

22


147


63

23


148


64

23


149


64

23


150


65

24


151


65

24


152


66

24


153


66

25


154


67

25


155


67

25


156


68

26


157


68

26


158


69

26


159


69

27


160


70

27


161


70

27


162


71

28


163


71

28


164


72

28


165


72



166


73



167


73



168


73



169





170





171





172





173





174





175





176





177





178





179





180





ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

41

21

21

29

21

21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

25

55

30

35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

35

46

54

34

29

67

36

47

55

35

29

68

36

48

56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

38


81

42

54

63

39


82

42

54

63

39


83

43

55

64

39


84

43

55

64

39


85

43

55

65

39


86


56

66

40


87


56

67

40


88


56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


92


57

70

41


93


57

70

41


94


57

70

41


95


57

70

41


96


58

70

42


97


58

70

42


98


58

70

42


99


58

70

42


100


58

70

42


101


59

70

43


102


59

70



103


59

70



104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

1

8

1

1

21

5

1

9

1

1

22

6

1

10

2

1

23

7

1

11

3

1

24

8

1

12

4

1

25

9

1

13

5

1

26

10

1

14

6

2

27

11

1

15

7

3

28

12

1

16

8

4

29

13

1

17

9

5

30

14

2

18

10

6

31

15

3

19

11

7

32

16

4

20

12

8

33

17

5

21

13

9

34

18

6

22

14

10

35

19

7

23

15

11

36

20

8

24

16

12

37

21

9

25

17

13

38

22

10

26

18

14

39

23

11

27

19

15

40

24

12

28

20

16

41

25

13

29

21

17

42

26

14

30

22

17

43

27

15

31

23

18

44

28

16

32

24

18

45

29

17

33

25

19

46

30

18

34

26

19

47

31

19

35

27

20

48

32

20

36

28

20

49

33

21

37

29

21

50

34

22

38

30

21

51

35

23

39

31

22

52

36

24

40

32

22

53

37

25

41

33

23

54

38

26

42

34

23

55

39

27

43

35

24

56

40

28

44

36

24

57

41

29

45

37

25

58

41

30

46

38

25

59

42

31

47

39

26

60

42

32

48

40

26

61

43

33

49

41

27

62

43

34

50

42

27

63

44

35

51

43

28

64

44

36

52

44

28

65

45

37

53

45

29

66

46

38

54

45

29

67

47

39

55

46

29

68

48

40

56

46

29

69

49

41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

71

51

43

59

48

30

72

52

44

60

48

30

73

53

45

61

49

30

74

54

46

62

50

30

75

55

47

63

51

30

76

56

48

64

52

30

77

57

49

65

53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

60

52

68

54

31

81

61

53

69

55

31

82

62

54

70

55

31

83

63

55

71

56

32

84

64

56

72

56

32

85

65

57

73

57

32

86

65

58

74

57


87

66

59

75

58


88

66

60

76

58


89

67

61

77

59


90

67

62

78

59


91

68

63

79

60


92

68

64

80

60


93

69

65

81

60


94

70

66

81

60


95

71

67

82

61


96

72

68

82

61


97

73

69

83

61


98

74

70

83

61


99

75

71

84

62


100

76

72

84

62


101

77

73

85

62


102

77

74

86

62


103

78

75

87

63


104

78

76

88

63


105

79

77

88

63


106

79

77

88

63


107

80

77

89

64


108

80

78

89

64


109

81

78

89

65


110

81

78

90



111

81

79

90



112

81

79

90



113

81

79

91



114

82

80

91



115

82

80

91



116

82

80

92



117

82

81

92



118

82

81

92



119

83

81

93



120

83

81

93



121

83

82

93



122

83

82




123

83

82




124

84

82




125

84

83




126

84

83




127

84

83




128

84

83




129

85

84




130

85

84




131

85

84




132

86

84




133

86

85




134

86

85




135

87

85




136

87

86




137

87

86




138

88

86




139

88

86




140

88

86




141

89

87




142

89

87




143

89

87




144

89

87




145

90

87




146

90

88




147

90

88




148

90

88




149

91

88




150

91

88




151

91

89




152

91

89




153

92

89




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第7の2 降格時号給対応表(第20条の2関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73

11

10

42

30

73

12

11

43

31

76

13

12

44

32

79

14

13

47

33

82

15

14

51

34

85

16

15

55

35

88

18

16

59

36

91

19

17

62

37

94

20

18

64

38

97

21

19

65

39

99

22

20

65

40

102

24

21

65

42

105

25

22

65

44

108

26

23

65

46

111

27

24

65

48

114

29

25

65

50

117

30

26

65

52

120

31

27

65

54

122

32

28

65

56

125

33

29

65

59

128

35

30

65

62

131

36

31

65

65

134

37

32

65

70

137

38

33

65

75

140

39

34

65

80

143

41

35

65

85

145

42

36

65

88

148

43

37

65

91

151

44

38

65

93

154

45

39

65

96

157

47

40

65

98

160

48

41

65

100

163

49

42

65

102

164

50

43

65

104

164

51

44

65

105

164

53

45

65

106

164

54

46

65

108

164

55

47

65

109

164

56

48

65

111

164

57

49

65

112

164

59

50

65

114

164

60

51

65

116

164

61

52

65

117

164

62

53

65

119

164

63

54

65

121

164

65

55

65

122

164

66

56

65

124

164

67

57

65

126

164

68

58

65

128

164

69

59

65

130

164

71

60

65

132

164

72

61

65

133

164


62

65

134

164


63

65

136

164


64

65

138

164


65

65

140

164


66

65

142

164


67

65

144

164


68

65

146

164


69

65

147

164


70

65

148

164


71

65

150

164


72

65

152

164


73

65

154

164


74

65

156

164


75

65

157

164


76

65

158

164


77

65

160

164


78

65

162

164


79

65

164

164


80

65

166

164


81

65

167

164


82

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168

164


83

65

168

164


84

65

168

164


85

65

168

164


86

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168

164


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65

168

164


88

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168

164


89

65

168

164


90

65

168

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91

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168

164


92

65

168

164


93

65

168

164


94

65

168

164


95

65

168

164


96

65

168

164


97

65

168

164


98

65

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99

65

168

164


100

65

168

164


101

65

168

164


102

65

168

164


103

65

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104

65

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105

65

168

164


106

65

168

164


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65

168

164


108

65

168

164


109

65

168

164


110

65

168

164


111

65

168

164


112

65

168

164


113

65

168

164


114

65

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164


115

65

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116

65

168

164


117

65

168

164


118

65

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164


119

65

168

164


120

65

168

164


121

65

168

164


122

65

168

164


123

65

168

164


124

65

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125

65

168



126

65

168



127

65

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128

65

168



129

65

168



130

65

168



131

65

168



132

65

168



133

65

168



134

65

168



135

65

168



136

65

168



137

65

168



138

65

168



139

65

168



140

65

168



141

65

168



142

65

168



143

65

168



144

65

168



145

65

168



146

65

168



147

65

168



148

65

168



149

65

168



150

65

168



151

65

168



152

65

168



153

65

168



154

65

168



155

65

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156

65

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65

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158

65

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65

168



160

65

168



161

65

168



162

65

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163

65

168



164

65

168



165

65




166

65




167

65




168

65




169





170





171





172





173





174





175





176





177





178





179





180





ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

25

25

17

25

25

6

26

26

18

26

26

7

27

27

19

27

27

8

28

28

20

28

28

9

29

29

21

29

29

10

30

30

22

30

30

11

31

31

23

31

31

12

32

32

24

32

32

13

33

33

25

33

33

14

34

34

26

34

34

15

35

35

27

35

35

16

36

36

28

36

36

17

37

37

29

37

37

18

38

38

30

38

38

19

39

39

31

39

39

20

40

40

32

40

40

21

41

41

33

41

43

22

42

42

34

42

46

23

43

43

35

43

49

24

44

44

36

44

52

25

46

45

37

46

54

26

48

46

38

48

56

27

50

47

39

50

58

28

52

48

40

52

63

29

54

49

41

54

68

30

56

50

42

56

73

31

58

51

43

58

77

32

60

52

44

60

77

33

62

53

45

63

77

34

64

54

46

66

77

35

66

55

47

69

77

36

68

56

48

72

77

37

70

57

49

76

77

38

72

58

50

80

77

39

74

59

51

85

77

40

76

60

52

90

77

41

79

61

53

95

77

42

82

62

54

100

77

43

85

63

55

101

77

44

85

64

56

101

77

45

85

65

57

101

77

46

85

66

58

101

77

47

85

67

59

101

77

48

85

68

60

101

77

49

85

70

61

101

77

50

85

72

62

101

77

51

85

74

63

101

77

52

85

76

64

101

77

53

85

79

65

101

77

54

85

82

66

101


55

85

85

67

101


56

85

90

68

101


57

85

95

70

101


58

85

100

72

101


59

85

105

74

101


60

85

105

76

101


61

85

105

78

101


62

85

105

80

101


63

85

105

82

101


64

85

105

84

101


65

85

105

85

101


66

85

105

86

101


67

85

105

87

101


68

85

105

88

101


69

85

105

90

101


70

85

105

109

101


71

85

105

109

101


72

85

105

109

101


73

85

105

109

101


74

85

105

109

101


75

85

105

109

101


76

85

105

109

101


77

85

105

109

101


78

85

105

109



79

85

105

109



80

85

105

109



81

85

105

109



82

85

105

109



83

85

105

109



84

85

105

109



85

85

105

109



86

85

105

109



87

85

105

109



88

85

105

109



89

85

105

109



90

85

105

109



91

85

105

109



92

85

105

109



93

85

105

109



94

85

105

109



95

85

105

109



96

85

105

109



97

85

105

109



98

85

105

109



99

85

105

109



100

85

105

109



101

85

105

109



102

85

105




103

85

105




104

85

105




105

85

105




106


105




107


105




108


105




109


105




エ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

30

14

22

26

3

17

31

15

23

27

4

18

32

16

24

28

5

19

33

17

25

29

6

20

34

18

26

30

7

21

35

19

27

31

8

22

36

20

28

32

9

24

37

21

29

33

10

25

38

22

30

34

11

26

39

23

31

35

12

28

40

24

32

36

13

29

41

25

33

37

14

30

42

26

34

38

15

31

43

27

35

39

16

32

44

28

36

40

17

33

45

29

37

42

18

34

46

30

38

44

19

35

47

31

39

46

20

36

48

32

40

48

21

37

49

33

41

50

22

38

50

34

42

52

23

39

51

35

43

54

24

40

52

36

44

56

25

41

53

37

45

58

26

42

54

38

46

60

27

43

55

39

47

62

28

44

56

40

48

64

29

45

57

41

49

70

30

46

58

42

50

76

31

47

59

43

51

82

32

48

60

44

52

85

33

49

61

45

53

85

34

50

62

46

54

85

35

51

63

47

55

85

36

52

64

48

56

85

37

53

65

49

57

85

38

54

66

50

58

85

39

55

67

51

59

85

40

56

68

52

60

85

41

58

69

53

61

85

42

60

70

54

62

85

43

62

71

55

63

85

44

64

72

56

64

85

45

65

73

57

66

85

46

66

74

58

68

85

47

67

75

59

70

85

48

68

76

60

72

85

49

69

77

61

73

85

50

70

78

62

74

85

51

71

79

63

75

85

52

72

80

64

76

85

53

73

81

65

78

85

54

74

82

66

80

85

55

75

83

67

82

85

56

76

84

68

84

85

57

77

85

69

86

85

58

78

86

70

88


59

79

87

71

90


60

80

88

72

94


61

81

89

73

98


62

82

90

74

102


63

83

91

75

106


64

84

92

76

108


65

86

93

77

109


66

88

94

78

109


67

90

95

79

109


68

92

96

80

109


69

93

97

81

109


70

94

98

82

109


71

95

99

83

109


72

96

100

84

109


73

97

101

85

109


74

98

102

86

109


75

99

103

87

109


76

100

104

88

109


77

102

107

89

109


78

104

110

90

109


79

106

113

91

109


80

108

116

92

109


81

113

120

94

109


82

118

124

96

109


83

123

128

98

109


84

128

132

100

109


85

131

135

101

109


86

134

140

102



87

137

145

103



88

140

150

106



89

144

153

109



90

148

153

112



91

152

153

115



92

156

153

118



93

159

153

121



94

162

153

121



95

165

153

121



96

168

153

121



97

169

153

121



98

169

153

121



99

169

153

121



100

169

153

121



101

169

153

121



102

169

153

121



103

169

153

121



104

169

153

121



105

169

153

121



106

169

153

121



107

169

153

121



108

169

153

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109

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別表第7の3 昇給号給数表(第31条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては、3号給)

2号給

0号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第38条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の時間

高島市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(平成17年高島市条例第25号)第2条の規定による休職

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月1日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第210号
平成17年9月1日 規則第242号
平成18年4月1日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第43号
平成19年12月27日 規則第73号
平成20年4月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年12月28日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第45号
平成26年12月22日 規則第64号
平成27年4月1日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第10号
平成29年5月25日 規則第15号
平成30年3月7日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第25号
平成30年12月11日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第22号
令和元年12月18日 規則第14号
令和4年6月24日 規則第21号
令和5年3月17日 規則第14号
令和5年11月29日 規則第45号
令和7年4月1日 規則第32号