○高島市職員倫理規程

平成17年1月1日

訓令第11号

(目的等)

第1条 この訓令は、高島市職員(特別職の職員を除く。以下「職員」という。)の公正な職務執行を期するため、関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する住民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

2 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)その他法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者および個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者および個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(職員の基本的な心構え)

第3条 職員は、すべての公務員が全体の奉仕者であり、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(職員の遵守事項)

第4条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令もしくは職務上の義務に違反し、または公正な職務遂行を損なうおそれのある行為を求める要求には応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講ずることが困難であるとき、または必要があるときは、上司に報告しなければならない。

第5条 職員は、住民の理解と信頼を得るため、公費支出の一層の適正化等適切な職務執行を確保するとともに、自らの職務執行の在り方について常に点検をするよう努めなければならない。

(管理監督者の遵守事項)

第6条 職員のうち、参事相当職以上の地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、部下職員に対する指揮監督を怠ってはならない。

2 管理監督者は、この訓令の遵守について率先垂範して自省自戒するとともに、管理監督者相互の注意を喚起しなければならない。

(関係業者等との接触に際しての禁止事項)

第7条 職員は、関係業者等から一切の接待または利益もしくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)を受けてはならない。

2 職員は、市が主催する行事等の場合を除き、関係業者等との間で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触する場合等例外的な場合にあっては、服務管理者の別に定める届出書(別記様式)を提出してその承認を受けたときには、この限りでない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊戯(スポーツを含む。)または旅行をすること。

(3) せん別等を受け取ること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(6) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(7) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

3 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届出書を提出することができない場合は、事後、速やかに服務管理者に報告書(別記様式)を提出しなければならない。

4 第1項および第2項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会等を口実にして行われる行為についても適用する。ただし、家族関係、個人的友好関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては適用しない。

(官公庁等への準用)

第8条 前条の規定は、職員が国や他の地方公共団体および特殊法人等の職員と接触する場合について、住民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、これを準用する。

(総括服務管理者および服務管理者)

第9条 高島市におけるこの訓令の遵守および服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者および服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は副市長とし、服務管理者は総務部長とする。

(総括服務管理者の任務)

第10条 総括服務管理者は、この訓令の遵守および服務規律の徹底に関し服務管理者と緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言、指示を行うものとする。

2 総括服務管理者は、服務管理者からの報告を取りまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じてこの訓令の遵守および服務規律の徹底に関して講ずるべき措置について市長に上申するものとする。

(服務管理者の任務)

第11条 服務管理者は、この訓令の遵守および服務規律の徹底に関し、職員への助言、指導を行い、または職員の相談に応ずるものとする。

2 服務管理者は、職員の届出に対し必要に応じ当該職員を指導し、また、届出状況等について総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、当該職員の上司に注意を喚起するものとする。

(違反行為があった場合の処分等)

第12条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為またはこの訓令に違反する行為(以下これらを「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は、服務管理者と連絡を取りつつ直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。

2 市長は、職員が第4条第1項および第3項または第7条の規定に違反する行為を行ったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、総括服務管理者および服務管理者と連携して、直ちに当該職員から事情聴取を行うなど実情調査を行い、この結果違反行為があったと認められた場合は、地方公務員法第29条の懲戒処分を行い、または訓告もしくは注意等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

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高島市職員倫理規程

平成17年1月1日 訓令第11号

(平成22年9月1日施行)