○高島市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

(掲示場の様式)

第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、様式第1号または様式第2号に準じて作成するものとする。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右端上段の区画を「1」とし、上段から下段に順次左へ一連番号を付すものとする。

3 掲示場の区画数は、選挙の都度高島市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が定める。

(ポスター掲示場の設置)

第3条 ポスター掲示場は、独立したものを設置し、公衆の見やすい場所に当該選挙の告示日の前日までに設置するものとする。ただし、気象条件または立地条件等により2以上に分離して作成することができる。

(ポスターの掲示)

第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の告示の日からとし、1掲示場につき1枚掲示することができる。

2 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、市委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

3 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

4 市委員会は、掲示場の区画に候補者の指定をすべて完了したのち、なお、区画に余白が生じた場合は、その余白を当該選挙に関する啓発等のため必要な事項の掲示に利用することができる。

(掲示場の管理)

第5条 市委員会は、ポスターが前条第3項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、直ちに、当該候補者に通知しこれを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 市委員会は、候補者が死亡し、もしくは候補者たることを辞退した場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 ポスター掲示場に破損等が生じた場合は、速やかに補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第6条 市委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

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高島市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年1月1日施行)