○高島市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年1月1日

条例第18号

(設置)

第1条 高島市の議会の議員および長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(ポスター掲示場の減数)

第2条 高島市選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年1月1日 条例第18号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 条例第18号