○高島市選挙管理委員会規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、高島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、法第118条第3項の規定を準用する。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておくものとする。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員および補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員または補充員は、選挙権を有しなくなったときまたはその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長および委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長もしくは委員長職務代理者、委員または補充員に異動があったときは、直ちにその旨ならびにその者の住所および氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所および議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件およびその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第11条 委員長または委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名および会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長および出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第14条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、高島市議会の議事の例による。

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印および書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与および服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局の設置)

第17条 委員会に事務局を置き、委員会に関する事務を処理する。

(係の設置)

第18条 事務局に選挙係を置く。

(職および職務)

第19条 事務局に次の職員を置き、委員長が任命する。

局長

係長

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長および主査その他必要な職員を置くことができる。

3 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を総理し、職員を指揮監督する。

4 次長は、局長の職務を補佐し、局長が不在または欠けたときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主査は、係長相当職とし、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(選挙係の所掌事務)

第20条 選挙係の所掌事務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 委員会会議に関すること。

(2) 各種選挙の管理執行に関すること。

(3) 選挙人名簿の調整、修正等に関すること。

(4) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(5) 選挙に関する書類の保存および記録統計に関すること。

(6) 選挙の争訟に関すること。

(7) 有権者の調査に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 政治活動に関すること。

(10) 選挙法令の調査研究に関すること。

(11) 啓発宣伝に関すること。

(12) 検察審査会法に関すること。

(13) 各種連合会に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務に関すること。

(代決および代決後の手続)

第21条 事務局の事務は、次条に定めるもののほか、委員長の決裁後でなければ執行することができない。ただし、委員長が不在のときは、局長がこれを代決することができる。

2 局長が不在または欠けたときは、次長がその事務を代決することができる。

3 次長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

4 前2項の規定により代決した事案については、速やかに、所属の上司に報告し、または関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。

(文書類の閲覧等)

第22条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、またはその謄本を交付し、もしくは持ち出してはならない。

(職員の服務および文書の処理)

第23条 この告示に定めるものを除くほか、職員の服務および文書の処理については、市長部局の例による。

(告示の方法)

第24条 委員会および委員長が行う告示は、高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)による告示の例による。

(公印の様式)

第25条 委員会および委員長の公印は、別表のとおりとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第25条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

高島市選挙管理委員会印

画像

隷書

方23

一般文書用

当選証書用

投票用紙用

高島市選挙管理委員会委員長印

画像

隷書

方23

一般文書用

高島市選挙管理委員会事務局長印

画像

隷書

方18

一般文書用

選挙長印

画像

隷書

方23

一般文書用

高島市選挙管理委員会規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成29年6月1日施行)