○高島市友好都市等交流事業費補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第219号

(趣旨)

第1条 市長は、高島市の国際化の推進のために実施する諸外国の人々との交流事業および高島市と姉妹提携等を結んでいる都市との友好関係を促進するため、市民または市民が組織する団体等(以下「事業主体」という。)が行う交流事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象および補助率)

第2条 補助の対象となる事業および経費ならびに補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 事業主体は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、友好都市等交流事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、事業実績書(様式第3号)とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1か月を超えない日または当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(書類の提出)

第6条 市長は、補助金の交付を受け、または受けようとする事業主体に対し必要な報告をさせ、または事業の施行および会計経理の状況を検査することができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第59号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成28年2月19日告示第10号)

平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助率等

1 友好都市等親善訪問事業

友好都市等を親善訪問するために要する経費のうち、以下に掲げる経費から国県等の補助金(交付金)を差し引いた経費

ア 交通費(通常の経路で友好都市等を往復する場合の鉄道賃・航空賃・船賃等の合計額)

イ 宿泊料(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)第3条に規定する宿泊料)

ウ その他市長が特に必要と認める経費

1 市が行う事業に参加するもの 2分の1以内

2 市長が特に必要と認め派遣するもの 3分の2以内

2 友好都市等使節団受入事業

友好都市等からの親善使節団員等の受け入れに際し、市長のあっせん等による民泊(ホームステイ)提供者が受け入れに要する経費

受け入れる親善使節団員等1人1泊につき3,000円(定額)

3 友好都市等交流組織の運営に対する助成事業

高島市の友好都市等との交流を推進する団体の運営および事業に要する経費

予算の範囲内において事業の内容に応じて市長が定めた額

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高島市友好都市等交流事業費補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第219号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 国際交流
沿革情報
平成17年3月28日 告示第219号
平成18年3月31日 告示第59号
平成28年2月19日 告示第10号