○高島市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項および第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成17年1月1日

告示第4号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の高島市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、秘書課とする。

(閲覧手続)

第3条 閲覧者は、秘書課において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。

(複写の禁止)

第4条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。

(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止または禁止)

第6条 秘書課長は、閲覧者が規則またはこの告示に違反する場合には、その閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

画像

高島市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項および第6項の規定に基づく報告書の閲覧に…

平成17年1月1日 告示第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年1月1日 告示第4号
平成22年4月1日 告示第111号