○高島市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項および第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成17年1月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための高島市長の資産等の公開に関する条例(平成17年高島市条例第7号)第5条第2項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧については、高島市長の資産等の公開に関する規則(平成17年高島市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の高島市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、秘書課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、秘書課において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(複写の禁止)
第4条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
付則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。