包括医療費支払い制度(DPC)│入院のご案内

更新日:2022年12月06日

 当院は、平成28年4月より包括医療費支払い制度(DPC)対象病院となります。
 それに伴い、DPCの計算方法で入院医療費を算定します。

DPCとは?

 DPCは、国が定めた病名と診療行為の組み合わせにより算定する医療費の計算方式です。
 これまで「出来高払い」という、実施したそれぞれの診療行為(検査・投薬・注射など)の金額を積
み上げる方法で入院医療費を計算していました。 これに対して、包括医療費支払い制度は患者様の
病気や症状、処置等の治療内容により厚生労働省が定めた診断群分類(DPC)ごとに1日当たりの
入院費が決められており、これをもとに計算を行います。手術や指導料、リハビリなどはこれまでどおりの
出来高払い方式で医療費が計算されます。
 なお、DPCにより入院費の総額は、これまでの「出来高算定」よりも疾患や入院期間により高くなることも、安くなることもありますので、ご理解いただきますようお願いします。

従来の計算方法(出来高払い)とDPCの計算方法(包括払い)の図

どうしてDPCを導入するのですか?

 DPCは国の政策として、医療の質の向上、医療の標準化を目的に、一定の基準を満たす急性期医療を担う病院を対象に導入されています。
 当院においては、平成28年4月1日より厚生労働省の許可を受けて導入することとなりました。

今までと診療内容が変わるのですか?

 入院中の治療として必要と判断される医療行為は今までどおり行います。
 ただし、入院の際に必要な検査や医療行為は入院前に外来で行うことがあります。
 また、緊急を要しない他の病気の治療を希望された場合は、退院後にお願いすることがありますのでご了承ください。

すべての入院患者がDPCの対象となるのですか?

 平成28年4月1日以降、新たに入院された患者様がDPCの対象になります。
(平成28年3月31日までに入院されている患者様は平成28年6月1日からDPCの対象となります。)
 ただし、例外として以下の場合は今までどおり出来高算定となります。

  1. 病名と治療内容から診断群分類に該当しない場合
  2. 労災保険、公務災害保険、自賠責保険を利用される場合
  3. 自費診療で入院される場合
  4. 入院後24時間以内に亡くなられた場合
  5. 高度先進医療、治験の対象となる場合
  6. 歯科口腔外科で入院される場合

入院期間が長くなった場合はどうなりますか?

 DPCでは、診断群分類ごとに入院期間(定額算定の期間)が定められています。この期間を超えた場合は、今までどおりの出来高算定となります。

医療費の支払い方法はどう変わるのですか?

 入院中の患者様には月1回(月末締め)翌月の10日頃、退院される患者様には退院時に請求させていただきます。支払方法に変更はありません。
 ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって入院当初に計画した診断群分類が変更となった場合には、入院時に遡って診断群分類を変更するため請求額が変動することとなります。その際には、退院時等に前月分までのお支払額との差額を調整させていただくことがありますのでご了承ください。

高額療養費制度の取扱いはどうなりますか?

 高額療養費の取扱いは今までと変わりありません。
 70歳未満の方には、医療費の窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」の交付申請をしていただくようお勧めしています。
(窓口での医療費の支払いが高額療養費制度で定める自己負担限度額までとなります。)

注意

 医療費のことについてご質問等ございましたら本棟1階の医事課または各病棟の医事課入院担当にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1121
高島市勝野1667
電話:0740-36-0220
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