かかりつけ医を持ちましょう ~かかりつけ医制度のご案内~

更新日:2022年12月06日

 当院は、かかりつけ医制度を推進しています。
 かかりつけ医からの紹介状を持ってお越しください

登録医のご紹介

かかりつけ医とは

 かかりつけ医とは、患者様の日常的な治療、健康管理を考えてくださる地域の身近で気軽に相談できる開業医のことです。
 かかりつけ医を持つことで、普段の体の様子を医師が把握しているため、急に具合が悪くなっても安心して診ていただけます。
 開業医の先生と当院は、情報共有等の連携をさらに強化し、共に患者様を支えます。

かかりつけ医をもつことの良さ

  • 長く付き合うことで、ご自身・ご家族の病気の早期発見や予防につながります。
  • 入院や検査などが必要な場合、適切な病院・診療科を指示・紹介してもらえます。
  • かかりつけ医と当院が情報を共有することで、普段の状態が分かり、検査やお薬の重複をさけることができます。
  • かかりつけ医からの紹介状を持って高島市民病院に来ていただくと、短い待ち時間で診察を受けていただけます。また、初診時、再診時の選定療養費の支払いが免除されます。

(注意)選定療養費について

 200床以上の地域医療支援病院は初診で紹介状をお持ちでない方に対し、診療費とは別に「初診時選定療養費5,000円以上の徴収」が義務付けられています。
(国の公費負担医療制度受給者や、交通事故、労災などは除く)
 また、病状の安定等により当院から他の医療機関へ紹介したにもかかわらず、患者希望により紹介状を持たずに当院を受診した場合は、「再診時選定療養費」が必要になります。
 令和4年10月1日より診療報酬改定に伴い、選定療養費の金額が下記のとおり変更となりました。

選定療養費の詳細

 この取り組みは、厚生労働省が地域の医療機関との機能の分化及び連携の更なる推進を図るため、一定規模の医療機関に対して設定しているものです。

かかりつけ医と高島市民病院の役割分担

 当院は、高度医療の提供・急性期疾患への迅速な対応をする急性期病院の役割を担っているため、かかりつけ医になることはできません。
 普段の健康管理や日常的な病気の治療は、まずお近くのかかりつけ医を受診ください。
(緊急時にはその限りでは有りません)
 かかりつけ医が患者様の病状により、専門的な検査や入院等が必要と判断した場合は、紹介状(診療情報提供書)を作成し、高島市民病院での診療を案内します。
 また、当院での治療後、病状が安定してきた場合や退院後に継続した治療が必要な患者様は、かかりつけ医に日々の診療をお願いしています。
 このように、かかりつけ医の先生方と当院は緊密に連携し、地域全体で患者様の健康を見守ります。
 かかりつけ医や在宅療養等のご相談は、地域医療連携室へお気軽におたずねください。

かかりつけ医と高島市民病院の役割分担の図

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1121
高島市勝野1667
電話:0740-36-0220
高島市民病院へのお問い合わせ