高島市病院事業給食業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
高島市病院事業給食業務の委託について、公募型プロポーザル方式により業者選定を行います。
参加を希望される方は、下記のとおり必要書類の提出をお願いします。
1.業務内容
仕様書のとおり
2.業務期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
3.参加資格
1 公益社団法人メディカル給食協会に加盟していること。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
3 高島市から指名停止を現に受けていないこと。
4 市町村税、法人税、消費税および地方消費税を滞納していない者であること。
5 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
6 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
- ア 役員など(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
- イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
- エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められるとき。
- オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
4.参加手続
高島市病院事業給食業務委託公募型プロポーザル実施要領のとおり
5.問い合わせ先
〒520-1121
滋賀県高島市勝野1667番地
高島市民病院事務部病院総務課
電 話 0740-36-0220(代表)
ファックス 0740-36-8058
e-mail takashima-hp@city.takashima.lg.jp
01.高島市民病院給食業務仕様書(PDFファイル:438KB)
02.陽光の里給食業務委託仕様書(PDFファイル:362.2KB)
03.陽光の里給食業務委託仕様書(別表1・2)(PDFファイル:117.8KB)
04.高島市病院事業給食業務委託公募型プロポーザル実施要領(PDFファイル:244.9KB)















更新日:2025年12月17日