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セーフティネット保証第5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2024年04月01日

 この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、市が認定した中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行うものです。

4号保証との違い

4号保証と5号保証の違いについて
  信用保証割合 認定業種 前年同月比の売上率
4号保証 100% 全業種(ただし保証対象業種に限る) -20%
5号保証 80% 上記指定あり -5%

 保証限度額は同じ2億8000万円

対象となる中小企業者

高島市内に主たる事業所があり、次のいずれかの要件にあてはまる中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している。
    (注意)時限的な運用緩和として、直近の売上高の減少(5%減)と、売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等の減少(5%減)でも可とする。
  • (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない。

創業者等の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和をおこなっています。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1.  業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2.  前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

詳しくは下記機リンクをご参照ください。

(注意)緩和された認定基準により、申請をされる場合は、商工振興課までお問い合わせください。

指定業種

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証第5号について、以下のとおり対象業種を指定します。

提出書類

(注意) 令和2年5月1日より、必要書類を一部変更しています。

  1. 認定申請書 …1部
    • イ-1:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
    • イ-2:兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
    • イ-3:兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
    • イ-4:イ-1の認定基準緩和様式
    • イ-5:イ-2の認定基準緩和様式
    • イ-6:イ-3の認定基準緩和様式
      (注意)上記(ロ)の要件に該当される場合は、様式が異なりますので、商工振興課までお問い合わせください。
  2. 売上等明細表1部
  3. 算出した売上高等がわかる資料等
    (例)決算書、確定申告書、売上帳、試算表、仕入帳の写しなど
  4. 住所地がわかる書類
    (例)法人登記履歴事項全部証明書、商業登記簿、確定申告書の写しなど 

提出先

高島市役所商工振興課

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や滋賀県信用保証協会への事前のご相談をお勧めします。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関や滋賀県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。

その他支援策はこちら

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ