高島市中小企業者等物価高騰対策支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに加え物価の高騰が続く中、市内中小企業者等の負担軽減を図り、中小企業者等の事業活動の維持と雇用安定化を図るため、従業員を1人以上雇用する市内事業者を対象に支援金を給付します。
支援金の概要
1.対象となる方
令和5年7月1日現在で、市内に事務所または事業所がある中小企業者等
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する会社および個人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人のいずれかで、収益事業を行っている法人
2.要件
- 令和5年7月1日現在で、従業員を1名以上(事業主本人は除く。雇用保険加入者が対象。)雇用していること
- 事業収入が主たる収入であること
- 申請時点で市税の滞納がないこと
- 市が令和4年度以降に実施した、以下の物価高騰対策に関する補助金および支援金を受けていないこと
- 高島市農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金
- 高島市肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金
- 高島市医療機関物価高騰対策支援金
- 高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
- 高島市認定子ども園等原油価格・物価高騰対策支援金
3.支援金の額
- 従業員数10人以下の事業所等 → 一律5万円
- 従業員数11人以上の事業所等 → 従業員数×5,000円(上限25万円)
【注意】従業員とは、高島市内の事業所等に雇用される者で雇用保険加入者をいいます
【注意】代表者(個人事業主本人)や事業専従者、会社役員、日雇い労働者や週20時間未満の勤務等で雇用保険未加入者は従業員数に含まれません
4.申請期間
- 郵送
令和5年8月17日(木曜日)から令和5年10月20日(金曜日)必着
(郵送先)〒520-1217 高島市安曇川町田中89(高島市商工会「中小企業支援金」係)
- 窓口
令和5年8月22日(火曜日)から令和5年10月20日(金曜日)
(受付場所)安曇川公民館1階 エントランスホール
(受付時間)9時00分から16時00分(土日祝除く)
【注意】申請方法により、申請期間が異なります
5.提出書類
以下の「チェックリスト」から、提出書類を必ず確認してください。
- 個人事業主
チェックリスト(個人事業主)(PDFファイル:302.5KB)
- 法人
【注意】従業員数が11名以上の場合、「事業所別雇用保険被保険者台帳」の写しが必要となります(ハローワークへ下記書類を申請)
雇用保険適用事業所情報提供請求書(ハローワークへ申請)(Wordファイル:24.6KB)
【注意】費用は、無料です
6.様式
7.よくあるご質問
番号 | 質問 | 回答 |
1 |
国や県等の支援金等を受給していても申請できますか。 |
申請できます。ただし、市の給付要件に該当することが必要です。 |
2 | 支援金の使途に制限はありますか。 | 特に制限は設けておりません。事業活動の維持や雇用安定化にご使用ください。 |
3 | 申請書類はどこでもらえますか。 |
当ホームページまたは高島市商工会のホームページhttps://takashima-syo.jpよりダウンロードしてください。 高島市役所商工振興課(本館1階)または高島市商工会(安曇川本所・北部センター)窓口でもお渡ししています。 |
4 | 記入誤りをしてしまった場合、訂正印は必要ですか。 | 訂正部分を二重線で訂正した後、申請書兼請求書に押印したものと同じ印を訂正印として押印してください。近くの余白部分に正しい内容を記載してください。 |
5 | 郵送方法に指定はありますか。 | 特に指定はありません。 |
6 | 一度提出した書類は返却してもらえますか。 |
一度提出した書類は返却できません。必要がある場合は、事前にコピーをとってください。 ただし、書類に不備があった場合は、一旦お返しします。 |
7 | 支援金は税金上の取り扱いは課税となりますか。 | 当支援金は税務上、課税対象となります。ただし、損金や必要経費が多ければ、課税所得が生じない場合もあります。詳しくは、所管税務署までお問い合わせください。 |
支援金等をかたった詐欺にご注意ください!
市町村や県、国などが電話で銀行名等を尋ねたり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません。
8.問い合わせ先
高島市商工会
電話:0740-32-1580
ファックス:0740-32-3340
【注意】8月11日(祝日)~8月16日(水曜日)は夏季休業です。
更新日:2023年08月23日