令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、次のとおり給付金を支給します。
1 支給対象者
(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を受けた方
(2)18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育している世帯で、家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった方
※令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
2 支給額
児童1人あたり 5万円
3 支給手続きなど
(1)令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方
【支給手続き】申請は不要です。
【支給日】 令和5年5月31日(水曜日)
※原則として、令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給口座への振込により支給します。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育している世帯のうち、家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった方
【申請手続き】申請が必要です。
※支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを高島市役所子育て政策課まで提出してください。
【申請期限】 令和6年2月29日(木曜日)
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定等請求した方については、3月15日(金曜日)
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
【審査結果】 審査の結果は、郵送により通知します。審査後、翌月末までに登録された口座へ振込により支給します。
4 申請書類
申請書類などは、下記のファイルをダウンロードしてください。
ひとり親世帯以外 様式3号 申請書 (PDFファイル: 625.9KB)
ひとり親世帯以外 様式4号 収入見込額申立書(家計急変) (PDFファイル: 514.7KB)
ひとり親世帯以外 様式4号 所得見込額申立書(家計急変) (PDFファイル: 659.4KB)
受付窓口・お問い合わせ先
高島市役所 子ども未来部子育て政策課
(受付時間 土曜日・日曜日・祝日をのぞく8時30分~17時15分)
申請書や申立書などの書類が必要な方には郵送しますのでご連絡ください。
電話 0740-25-8136
その他
この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した時は、この給付金の返還を求めます。
ご不明な点がありましたら、子育て政策課までお問い合わせください。
振込詐欺にご注意ください!
“振込詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があったなどの場合、子育て政策課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを求めること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には取り合わず、すぐに子育て政策課またはもよりの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8136
ファックス:0740-25-5490
子育て政策課へのお問い合わせ
更新日:2023年05月29日