○高島市病院事業の寄附金の取扱いに関する規程
令和8年9月25日
病院事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)における寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、寄附金とは、次の各号に掲げる金品に充てることを目的として寄附される現金をいう。
(1) 医療のための金品
(2) 病院事業の施設または設備の整備のための金品
(3) 前各号に掲げるもののほか、病院事業の運営のための金品
(受入れの留意事項)
第3条 寄附金を受け入れようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 医療および行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 政治的な団体または個人からの寄附でないこと。
(4) 政治、思想および宗教的な意図がないこと。
(5) 反社会的勢力に属する団体もしくは個人またはその団体もしくは個人が経営に実質的に関与していると認められる法人、団体等からの寄附でないこと。
(6) 寄附金の使途の指定について、病院事業の業務と認められるものであること、実現の可能性があることまたは病院事業の運営方針と相反していないこと。
(7) 係争の原因となるおそれがないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
(受入れの制限)
第4条 寄附金を受け入れようとする場合において、次の各号のいずれかに該当する条件が付されているものは、受け入れることができないものとする。
(1) 前条の留意事項に抵触する寄附金
(2) 特定職員の利用を条件とした寄附金
(3) 病院事業に不利益や負担を伴う次の条件が付されている寄附金
ア 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に使用させ、または譲与すること。
イ 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
ウ 寄附申込み後、寄附者がその意志により寄附金の全部または一部を取り消すことができること。
エ 寄附金を受け入れることによって、病院事業の財政や管理上の負担が伴うものを受け入れること。
オ 寄附者が病院事業に対して反対給付を求めることができること。
カ 前各号に掲げるもののほか、病院事業の業務上支障があると認める条件が付されているもの。
(寄附の申込み)
第5条 寄附の申込みをしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。ただし、特段の理由があると認めるときは、当該申出書の提出を省略することができる。
2 高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)第10条に定める負担附きの寄附金は、議会の議決後に受入れを決定する。
3 管理者は、寄附金を受け入れないことを決定したときは、寄附の申し出について(通知)(様式第2号)により、寄附申出者に通知するものとする。ただし、特段の理由があると認めるときは、当該通知を省略することができる。
(礼状等の送付)
第7条 管理者は、寄附金が病院事業に納入されたときは、当該寄附者に礼状または感謝状および寄附受領書(様式第3号)を送付する。ただし、特段の理由があると認めるときは、当該送付を省略することができる。
(寄附の使途)
第8条 寄附金は、寄附の目的に従い適切に使用するものとする。ただし、寄附者が使途を特定していない場合にあっては、管理者が当該寄附金の使途を特定するものとする。
2 寄附金について、寄附の目的が達せられ、なお残額がある場合は、管理者がその使途を変更することができる。
(寄附の返還)
第9条 受領した寄附金は、次項の規定に該当する場合を除き、これを返還しない。
(募集による寄附)
第10条 管理者は、業務上有意義と認めるときは、寄附を募集することができる。
2 寄附の募集は、その趣意、募集の方法その他必要な事項を明示して行うものとする。
(情報公開)
第11条 寄附金に関して、次に掲げる各号の情報については、病院事業のホームページで、その情報を公開する。ただし、情報公開を希望しないとの申出があったものは、非公開とする。
(1) 寄附者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称および代表者の氏名)
(2) 寄附者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事業所の所在地)の市区町村名
(3) 寄附の金額
(4) その他必要と認める事項
2 前項の情報公開の期間は、寄附金を受領した日から数えておおむね5年間とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、当該期間を延長または短縮することができる。
2 前項の台帳に記帳した寄附金を返還したときは、速やかに所管課長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに受領した病院事業の寄附金に係る取扱いについては、なお従前の例による。




