○高島市こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律164号)第10条の2および母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条ならびに児童福祉法第43条、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71条)第13条の規定に基づき、こども・若者およびその家族ならびに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、高島市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法、母子保健法および子ども・若者育成支援推進法において使用する用語の例による。

(設置)

第3条 センターは、子ども未来部に置き、こども保健課、こども若者相談課および児童発達支援センターをもってその機能を担うものとする。

(支援の対象者)

第4条 センターが実施する支援の対象者は、本市に居住する児童、妊産婦、若者(満40歳に満たない者をいう。)およびその家族とする。

(業務内容)

第5条 センターで行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法第22条に掲げる業務に関すること。

(3) 児童福祉法第6条2の2第2項、第5項、第6項および高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例第3条に掲げる業務に関すること。

(4) 子ども・若者育成支援推進法第15条第1項各号に掲げる支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務または支援に関すること。

(職員配置)

第6条 センターに、センター長、統括支援員および前条の業務を行うために必要な職員を置く。

2 センター長は、こども若者相談課を所管する次長をもって充てる。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、関係機関、地域社会等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、センターの設置に関する必要な事項は、市長が別に定める。

高島市こども家庭センター設置要綱

令和8年4月1日 告示第160号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 告示第160号