○近江今津駅周辺地域まちづくり推進委員会設置要綱
令和8年6月1日
告示第133号
(設置)
第1条 近江今津駅周辺地域におけるまちづくりの企画・立案および各種事業の推進を行い、近江今津駅周辺の活性化を図るため、近江今津駅周辺地域まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 近江今津駅周辺地域のまちづくりに関する現状の課題の把握
(2) 官民共創による近江今津駅周辺地域のまちづくり推進方策の検討
(3) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 今津地域でまちづくりや文化・歴史・自然資源の保全等の活動されている団体等
(2) 今津地域の自治会等
(3) 今津地域の事業者等
(4) 今津地域の金融機関
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 委員会は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮った上で公開しないことができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(オブザーバーの設置)
第7条 市長は、委員会の協議、検討等に必要な事項について助言を得るため、オブザーバーを設置することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光部観光振興局観光ツーリズム課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。