○近江今津駅周辺地域まちづくり推進委員会設置要綱

令和8年6月1日

告示第133号

(設置)

第1条 近江今津駅周辺地域におけるまちづくりの企画・立案および各種事業の推進を行い、近江今津駅周辺の活性化を図るため、近江今津駅周辺地域まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 近江今津駅周辺地域のまちづくりに関する現状の課題の把握

(2) 官民共創による近江今津駅周辺地域のまちづくり推進方策の検討

(3) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 今津地域でまちづくりや文化・歴史・自然資源の保全等の活動されている団体等

(2) 今津地域の自治会等

(3) 今津地域の事業者等

(4) 今津地域の金融機関

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、委員の半数以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

5 委員会は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、委員会に諮った上で公開しないことができる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(オブザーバーの設置)

第7条 市長は、委員会の協議、検討等に必要な事項について助言を得るため、オブザーバーを設置することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光部観光振興局観光ツーリズム課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

近江今津駅周辺地域まちづくり推進委員会設置要綱

令和8年6月1日 告示第133号

(令和8年6月1日施行)