○高島市官民共創まちづくりプロジェクトチーム設置要綱

令和8年5月15日

告示第103号

(設置)

第1条 市では、身の回りの様々な地域課題を、市内外の企業および一次産業従事者ならびに市役所職員等で共有し、その解決について話し合うとともに、それぞれの立場からまちの価値を創造することで、持続可能かつウェルビーイングなまち高島市を実現することを目的に、高島市官民共創まちづくりプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 官民共創の事例研究や勉強会に関すること。

(2) 官と民とが共創するための調整やマッチングに関すること。

(3) その他官民共創に関して必要な施策等の検討に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。

2 チームリーダーは、政策監をもって充てる。

3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 市内企業の代表者等

(2) 市内金融機関の代表者等

(3) 一次産業従事者等

(4) 市職員

4 各所属長は、プロジェクトチームの調査等について通常業務に支障のない範囲内で配慮するものとする。

5 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、プロジェクトチームにアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 プロジェクトメンバーの任期は、任命の日の属する年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、会議にプロジェクトメンバー以外の関係者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 プロジェクトチームは、官民共創の取組推進に係る専門的な調査および検討等を行うため、必要に応じワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、チームリーダーに指名された者をもって組織する。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、官民共創本部未来創造課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

高島市官民共創まちづくりプロジェクトチーム設置要綱

令和8年5月15日 告示第103号

(令和8年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和8年5月15日 告示第103号