○「高島オリーブ」ロゴマークおよびキャラクターの使用に関する要綱

令和8年4月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、高島市(以下「市」という。)が著作権を有する「高島オリーブ」のロゴマークおよびキャラクター(以下「本マーク等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることにより、その適切な使用を促進し、「高島オリーブ」のブランドイメージの確立および統一的な情報発信を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高島オリーブ 高島市内で生産されたオリーブの果実および葉をいう。

(2) 高島オリーブ加工品 原料にオリーブの果実または葉のいずれかもしくはその両方を使用する加工品であって、当該オリーブの果実または葉が全量高島オリーブであるものをいう。

(使用権限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本マーク等の使用を許諾できるものとする。

(1) 高島市オリーブ産地化推進協議会の会員が、高島オリーブおよび高島オリーブ加工品(以下「高島オリーブ等」という。)の認知度向上等を目的として使用する場合

(2) 販売業者等が、高島オリーブ等の販売のため販売促進資材等を製作する場合

(3) 加工業者等が高島オリーブ等として生産または加工された関連商品のパッケージ等を制作する場合

(4) 放送機関、新聞社、通信社その他報道関係機関(以下「報道機関」という。)が報道の目的で使用する場合

(5) その他、市長が本マーク等の使用を適当と認めた場合

(使用許諾の申請)

第4条 本マーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に使用許諾申請書(様式第1号)を提出し、使用許諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国または地方公共団体が公用または公共用に使用する場合

(2) 報道機関が報道を目的に使用する場合

(3) その他市長が承認の手続きを必要としないと認めた場合

(使用の許諾)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査の上、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本マーク等の使用を許諾するものとする。

(1) 法令および公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(3) 高島オリーブの産地のイメージを損なう恐れがあると認められる場合

(4) その他、申請の内容等について市長が適当でないと判断した場合

2 市長は、前項の規定による許諾を行うにあたり、必要と認める場合は条件を付すことができる。

(通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定に基づき使用を許諾したときは、使用許諾通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用用途)

第7条 前条の規定により使用許諾通知を受けた者(以下、「使用者」という。)は、本マーク等を次に掲げる用途に限り使用することができる。

(1) 高島オリーブ等の製品パッケージ、容器、ラベル等に表示

(2) 高島オリーブ等に関する広報物、パンフレット、ウェブサイト等への掲載

(3) 高島オリーブ等の販売促進を目的としたイベント、展示会等における表示

(4) その他、市長が本マーク等の使用を適当と認めた用途

(使用上の注意)

第8条 本マーク等は、非独占的に利用されるものとする。

2 本マーク等の使用にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 市長が別に定めるガイドラインに従って使用すること。

(2) 本マーク等の使用によって、誤認または混同を生じさせないこと。

(3) 本マーク等を、自己のシンボルマーク、標章または意匠として使用しないこと。

(4) 加工食品等については、食品等関係法令による表示義務を遵守するとともに、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示をすること。

(使用期間)

第9条 本マーク等の使用期間は、使用許諾の日から2年以内とする。ただし、使用者は使用期間満了の1か月前までに更新申請を行うことで、継続して使用することができる。

(使用料)

第10条 本マーク等の使用料は、原則として無料とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事故、苦情等の処理)

第11条 本マーク等の使用に関する事故または苦情については、使用者が誠意をもってその責任のもとに必要な措置を講じなければならない。

2 市は、本マーク等の使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

3 使用者は、本マーク等の使用に関する事故または苦情があった場合は、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

(使用状況の確認)

第12条 市長は、本マーク等の使用状況について、必要に応じて使用者に報告を求め、または検査することができる。

(使用許諾の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、本マーク等の使用許諾を取消すことができる

(1) 第5条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合

(2) 第7条第1項各号に該当しない用途に使用した場合

(3) 第8条に定める使用上の注意に違反した場合

(4) その他本マーク等の使用継続が不適当であると認められる場合

2 市長は、前項の規定に基づき使用許諾を取り消した場合は、使用者に対し、本マーク等を付した商品等の回収等の措置を請求することができる。

3 使用許諾を取り消した場合に生じた損失等の負担は、全て使用者が負うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本マーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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「高島オリーブ」ロゴマークおよびキャラクターの使用に関する要綱

令和8年4月1日 告示第94号

(令和8年4月1日施行)