○高島市JR湖西線利便性向上推進会議設置要綱
令和8年4月14日
告示第73号
(設置)
第1条 JR湖西線(以下「湖西線」という。)の利便性向上による地域の振興および活性化を図るため、高島市JR湖西線利便性向上推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湖西線の利便性向上(強風対策、バリアフリー化等)の検討に関すること。
(2) 湖西線の利用促進(観光誘客、地元利用等)に関すること。
(3) その他、湖西線の利便性向上推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、座長および委員をもって組織する。
2 座長は、高島市都市整備部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる団体等の職員等のうちから、市長が委嘱もしくは任命する職員をもって充てる。
(1) 高島市政策部
(2) 高島市商工観光部
(3) 高島市市民生活部
(4) 公益社団法人びわ湖高島観光協会
(5) 高島市商工会
(会議)
第4条 推進会議は、座長が招集し、その議長となる。
2 座長は、湖西線利便性向上推進にかかる専門的な調査および検討等を行うため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、高島市都市整備部都市政策課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。